中・ロなど9カ国、知財侵害の「優先監視国」に=USTR年次報告

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 米通商代表部(USTR)は4月25日、知的財産の保護を定めた米通商法スペシャル
301条に基づく年次報告書を公表した。中国、ロシア、インド、タイ、アルゼンチンなど
9カ国を最も知財保護水準の低い「優先監視国」に指定。映画のDVDや音楽CDの
海賊版をはじめ、医薬品、玩具、衣類などさまざまな模倣品の流通を厳しく監視し、
著作権侵害の取り締まりを強化するよう求めた。
 報告書は最も懸念すべき国として中国とロシアを挙げ、いずれも政府の取り組みなど
によって若干の改善がみられるものの、引き続き注意深く監視する必要があると指摘
している。これに対し、エジプト、レバノン、トルコ、ウクライナの4カ国は
「優先監視国」から「監視国」に「格上げ」。さらにリトアニアとベリーズは監視リスト
から除外された。
 USTRのシュワブ代表は声明で「著作権侵害は世界経済が直面する最も重大な問題
の1つだ。海賊行為や偽造は単にアイデアを盗むだけでなく、雇用を奪い、人々の健康
と安全を脅かしている」と指摘。二国間交渉などを通じて監視国に改善を促し、成果が
みられない場合は世界貿易機関(WTO)への提訴を検討すると警告した。
(Managing Intellectual Property, April 28, 2008)

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