IT企業法務研究所 創作者の地位に関する研究網

研究員紹介2006年のエントリ

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」は、8月17日(木)、昨年1月に文化審議会著作権分科会が示した「著作権法に関する今後の検討課題」に沿って、「私的使用目的の複製の見直し」、「共有著作権に係る制...[続きを読む]
1.有線放送により放送を同時再送信する場合の規定の見直し 平成18年2月14日付文化庁長官官房著作権課「IPマルチキャスト放送の取扱いについて」は、「放送される実演の有線放送(同時再送信)は権利制限あ...[続きを読む]
庵 美粧 IT企業法務研究所 研究員 [続きを読む]
大韓民国著作権法(1986年12月31日法律第3916号)第63条(録音、録画権等)は「実演家は、その実演を録音若しくは録画し又は写真で撮影する権利を有する。」と規定している。「写真で撮影する権利を有...[続きを読む]
去る2月2日、知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループは「デジタルコンテンツの振興戦略(案)」を公表した。この振興戦略(案)は芸能文化・産業にとって全体としてはゆるや...[続きを読む]
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IT企業法務研究所 代表主任研究員 [続きを読む]


C-Japanとは?

“C-Japan戦略広場”は、創作者の諸問題、特に創作者の地位に視点を置いた基礎的研究を自由に行うための、Web上の活動の場です。
名称“C-Japan戦略広場”の“C”は、Creator あるいは Contents を意味します。又、“戦略”は、国家戦略、地域戦略、組織戦略、市民生活戦略等を指し、“広場”は、思いを同じにする人が自由に集い自由に議論し情報交換する場を意味します。

「視聴覚的実演に関するWIPO北京条約」作成記念国際シンポジウム