LAIT NEWS

No.237:バックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■LAIT News【Vol.237 2014/2/20号】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

********************************************************************
1.LAIT活動報告
********************************************************************
LAITセミナーについてお知らせします。

■■最新の活動報告■■
「今世紀の条約動向とマラケシュ条約の意味〜人権条約と著作権条約の交錯〜」
は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■3月以降の活動予定■■

*3月の活動はお休みとさせていただきます。

********************************************************************
2.海外の注目ニュース
********************************************************************
海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■デジタル音楽再販プラットフォームの米ReDigiが新たな特許取得、
   複製せずクラウド上でコンテンツを瞬間移転■■
●合法的に入手した音楽ファイルを売買するためのサイトを運営している米新興企業
ReDigiはこのほど、ファイルを複製せずにクラウド上でオリジナルファイルをやり取りする
技術の特許を取得したことを明らかにした。ニューヨーク州連邦地裁はReDigiの
サービスが著作権侵害にあたるとの判断を下しており、同社がデジタルコンテンツの
再販に関連して新たに特許を取得したことは注目に値する。
 ReDigiのサイトでは、ユーザーがiTunesなどで購入した楽曲のファイルをクラウド上に
アップロードし(この時点でユーザーの手元にあるオリジナルのファイルは消去される)、
買い手がつくとそのユーザーの端末にコンテンツが送られて、クラウド上のファイルは
消去される仕組みになっている。ReDigi社側は、著作物の合法的な所有者は
著作権者の許諾を得ずに転売することができるとした「ファーストセール・ドクトリン」を
法的根拠として、同社のサービスの合法性を主張していた。しかし、ニューヨーク州
南部地区連邦地裁は昨年3月、複製権を侵害されたとして訴えを起こしたキャピトル・
レコードの主張を認め、ReDigiのサービスは著作権法上の「複製」にあたると指摘。
「ファーストセール・ドクトリンはデジタルコンテンツの取引には適用されない」との判断を
示し、ReDigiのサービスは違法と結論づけた。
 ReDigiによると、新たな特許技術はデジタルコンテンツのファイルを複製せずに、
オリジナルを瞬間的に移動させる「所有権の原始的移転(atomic transfers of
ownership)」と呼ばれるクラウドベースのメカニズムを応用したもので、これにより
複製権の問題を回避することができる。さらに著作権侵害を防止するため、
売却されたコンテンツが複製されないよう監視する機能も特許技術に含まれていると
いう。
 ReDigiのジョン・オッセンマッハー最高経営責任者(CEO)は「当社の技術および
ビジネスモデルは著作権者と消費者の双方にとって役立つものだと確信している」と
コメント。プラットフォームの改良を進めて年内にソフトウエア、電子書籍、オーディオ
ブックの取引を可能にするほか、ReDigiと契約したアーティストに再販市場で販売された
楽曲の売り上げが支払われる「アーティスト・シンジケーション・プログラム」を立ち上げる
計画を明らかにした。
(Future of Copyright, 2014/1/31 他)

■■著作権管理システムの改革案、欧州議会で可決■■
●欧州議会は2月4日の本会議で、デジタル時代に対応した著作権管理システムの
確立を目的とする指令案を賛成多数で可決した。音楽や映像のインターネット配信が
急速に普及している現状に対応するため、EUレベルで著作権管理を効率化して
国境を越えたサービス提供を容易にし、合法的なコンテンツ流通を促す。
 EU内にはおよそ250の著作権管理団体があり、各国の管理団体が国ごとに著作物
の使用許諾を行って別々に著作権使用料を徴収している。そのため域内の複数市場で
オンライン音楽配信サービスなどを提供する場合、事業者は各国でそれぞれ個別に
ライセンスを取得しなければならず、これが国境を越えたサービスを妨げる要因に
なっている。一方、EU各国の著作権管理団体は年間およそ60億ユーロの著作権
使用料を取り扱っているが、一部の管理団体ではずさんな運営で巨額の損失を出し、
権利者に利益分配できない事態に陥るといったケースも報告されている。欧州委員会は
こうした現状を踏まえて2012年7月に著作権管理制度の改革案をまとめ、加盟国と
欧州議会で検討を進めていた。
 指令案によると、新システムではEU全域で有効な共通の著作権ライセンスが
導入され、オンライン音楽配信などを展開する事業者は、1カ国の管理団体から
使用許諾を得れば国境を越えてサービスを提供できるようになる。一方、著作権者は
著作権管理を委ねる団体を自由に選ぶことが可能になり、ずさんな運営や管理体制に
よって権利者の利益が失われる事態を回避することができる。このほか各国の
著作権管理団体に対し、著作物を効率的に管理するためのデータベースの構築、
権利者に対する著作権使用料の迅速な分配(徴収した年の年度末から9カ月以内)、
年次報告書の提出などを義務付けることが指令案に盛り込まれている。
 EU加盟国はすでに指令案の内容で基本合意しており、閣僚理事会の正式な承認を
経て新ルールが導入される。加盟国はその後2年以内に新指令に沿って国内法を
整備しなければならない。
(Intellectual Property Watch, 2014/2/4)

(庵研究員著)

********************************************************************
3.政府・団体の動向
********************************************************************
政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●2月12日、総務省が「株式会社SANSに対する特定電子メール法違反に係る
措置命令の実施」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000133.html

●2月12日、情報処理推進機構が「Microsoft 製品の脆弱性対策について
(2014年2月)」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20140212-ms.html

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●2月6日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「不正コピー発覚の
地方自治体とACCS会員との間で調停に基づく和解が成立」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/activities/2013/news54.php

●2月7日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「オークションで
ポータブルナビソフトの海賊版を販売、男性を逮捕」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2013/1135.php

●2月10日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「Shareを通じて漫画を
アップロード、男性を送致」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2013/1136.php
補足:福岡県の事例

●2月12日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「Shareを通じて漫画を
アップロード、男性を送致」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2013/1137.php
補足:広島県の事例

●2月13日、日本音楽著作権協会が「ものまねクラブの経営者に対し
音楽の使用差止めと損害賠償を請求」を公表
詳細:http://www.jasrac.or.jp/release/14/02_2.html

●2月13日、日本音楽著作権協会が「カラオケリース事業者に対し
著作権侵害行為の差止めと損害賠償を請求」を公表
詳細:http://www.jasrac.or.jp/release/14/02_1.html

●2月14日、ビジネス ソフトウェア アライアンスが「和歌山地裁、和歌山県
所在の映像制作等を営む会社に証拠保全を実施」を公表
詳細:http://bsa.or.jp/news-and-events/news/bsa20140214/

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●2月3日、特許庁が「産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会
第3回(平成26年 1月31日)議事要旨・配布資料」を更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/isyou_seido_menu.htm

●2月19日、特許庁が「産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会
第6回(平成26年2月17日)配布資料」を更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/benrisi_seisaku_bukai.htm

********************************************************************
4.セミナー情報
********************************************************************
最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:制御システムセキュリティに関する説明会のご案内(大阪会場)
日時:平成26年2月28日
主催:日本情報処理開発協会
詳細:http://www.isms.jipdec.or.jp/seminar/csms/CSMS20140228.html

演題:JNSA PKI相互運用技術WG・電子署名WG主催セミナー
PKI Day 2014
日時:平成26年3月13日
主催:日本ネットワークセキュリティ協会
詳細:http://www.jnsa.org/seminar/pki-day/2014/index.html

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:2014年2月著作権研究会
「視聴覚的実演をめぐる著作権法の現在地点
〜北京条約を読み解きながら今後の課題を検討する〜」
日時:平成26年2月24日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem201402

演題:知財ゼミ2013 判例勉強会 第8回
アップルv.サムスン(東京地判平25・2・28)
日時:平成26年3月6日
主催:ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/semi/index.html#ap

演題:SOFTIC特許セミナー
特許権侵害と損害額の算定
−特許法102条2項の推定規定を中心にしてー
*平成25年2月1日 「ゴミ貯蔵器事件」判決*
日時:平成26年3月12日
主催:ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/seminar/140312/index.htm

演題:2014年3月著作権研究会
「著作権法の二潮流 ―文化と文明―」
日時:平成26年3月20日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem201403

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:中小企業経営に活かす知的財産(埼玉県)
〜知的財産活動の成果を見える形にするために〜
日時:平成26年2月24日
主催:発明推進協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

演題:知的財産活用セミナー
日時:平成26年2月24日(富山県)、25日(石川県)
主催:中部経済産業局
詳細:http://www.chubu.meti.go.jp/technology_tokiyo/download/25fy/
2602240225_chizaiseminar_toyamaishikawa.pdf
(注:PDFファイル)

演題:知的財産セミナー
「特許庁委託 産業財産権研究推進事業
平成25年度招へい研究者 研究成果報告会」
日時:平成26年2月27日
主催:知的財産研究所
詳細:http://www.iip.or.jp/seminar/140227.html

演題:「特許セミナー 〜研究開発における特許の重要性〜」(鳥取)
日時:平成26年3月6日
主催:日本弁理士会
詳細:http://www.jpaa.or.jp/?p=23296

演題:特許庁委託事業「タイ知財訴訟セミナー」
日時:平成26年3月11日
主催:日本貿易振興機構
詳細:http://www.jetro.go.jp/events/item/20140109004/

演題:特許庁委託 産業財産権研究推進事業
平成25年度特別研究員 研究成果報告会
日時:平成26年3月13日
主催:知的財産研究所
詳細:http://www.iip.or.jp/seminar/140313.html

演題:AIPPI・JAPANセミナー
AIPPI本部・役員による海外の知的財産に係る最新情報の解説
【第一部:商標制度】
日時:平成26年3月14日 9:45〜12:00
主催:日本国際知的財産保護協会
詳細:http://www.aippi.or.jp/seminar/view/1348

演題:AIPPI・JAPANセミナー
AIPPI本部・役員による海外の知的財産に係る最新情報の解説
【第二部:特許・意匠制度】
日時:平成26年3月14日 13:30〜17:20
主催:日本国際知的財産保護協会
詳細:http://www.aippi.or.jp/seminar/view/1349

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

********************************************************************
5.事務局からの連絡
********************************************************************
●次号は、2014年3月5日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT News登録会員様に
同意をいただいた上でお送りしているものです。
 広告や宣伝を行いませんし、誘導もしませんので「特定電子メール」に
該当しませんが、リンク先に広告等があった場合はご了承ください。
 本メール配信サービスに関するお問い合わせ、配信停止、登録されている
電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
 なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
          (株式会社インタークロス)
          東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館8F
           TEL:03-6256-0566
           FAX:03-6256-0568
          Email:webmaster@lait.jp
           URL :http://www.lait.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Copyright(C)2004-2014 INTERCROSS All Rights Reserved. (無断転載禁止)
********************************************************************