LAIT NEWS

No.209:バックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■LAIT News【Vol.209 2012/12/20号】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

********************************************************************
1.LAIT活動報告
********************************************************************
LAITセミナーについてお知らせします。

■■最新の活動報告■■
「クラウド環境における法律問題
−契約と知財侵害の準拠法と裁判管轄権−」は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■1月以降の活動予定■■

*1月と2月の活動はお休みとさせていただきます。

********************************************************************
2.海外の注目ニュース
********************************************************************
海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■EUが14年に単一特許制度導入へ、欧州議会が関連3法案を可決■■
●欧州議会は11日の本会議で、欧州単一特許の創設と特許訴訟制度の一元化に
関する3つの法案を賛成多数で可決した。EU加盟国はすでに10日の競争担当相
理事会で一連の法案を承認しており、正式な手続きを経て2014年1月にも
単一特許制度が導入される見通しだ。
 現在EUで特許を取得する仕組みとしては、各国で出願して個別に審査を受ける
方法と、欧州特許庁(EPO)に出願して「欧州特許」を取得する方法があるが、欧州
特許の認可手続きも各国の特許庁が行うため、出願人は特許を取得したい国の
制度に合わせて書類を用意しなければならず、翻訳などの費用が企業にとって
大きな負担になっている。このためEUでは40年近く前から域内共通の特許制度を
創設する構想について議論が続いていたが、加盟国は昨年3月、使用言語を
めぐり同構想に反対するイタリアとスペインを除いた25カ国で、EU共通特許を先行
導入することを正式に決めた。
 新システムでは英語、フランス語、ドイツ語のうちいずれか1つの言語で
出願すれば済むため手続きが大幅に簡素化され、EPOが認定すればスキームに
参加するすべてのEU加盟国で同じ効力を持つ特許を取得することができる。欧州
委員会は新制度の導入により、翻訳や各国での手続きなどにかかる費用が
現在のおよそ7分の1程度のおよそ5,000ユーロで済むと試算している。
 一方、単一特許制度をめぐる議論では、特許関連の紛争を一括処理する
統一された訴訟制度の創設がもう1つの焦点となっていた。域内のどこに統一特許
裁判所を置くかをめぐり、英国、フランス、ドイツなどの間で対立が続いていたが、
最終的に加盟国は今年6月、裁判所の本部機能をパリに置き、特定分野の事案を
扱う専門機関をロンドンとミュンヘンに設置することで合意した。統一特許裁判所
では単一特許に加え、従来型の欧州特許に関する事案も取り扱う。なお、統一
特許裁判所に関する協定の発効には、単一特許制度に参加する25カ国のうち、
英国、フランス、ドイツを含む過半数(13カ国以上)の批准が必要。残る2つの
規則(単一特許規則および単一特許の翻訳言語規則)は統一特許裁判所協定と
同時に発効する。
 現時点で単一特許制度に参加していないイタリアとスペインは、今後いつでも
スキームに参加することができる。ただ、両国は単一特許の使用言語から自国
言語が除外されることに強く反発し、翻訳言語規則はEU条約に違反するとして
11年5月にEU司法裁判所に提訴している。司法裁の法務官は11日、イタリアと
スペインの訴えを棄却する方針を表明したが、最終的に両国の主張を認める
判決が下された場合は同規則が無効となり、翻訳言語に関する議論が振り出し
に戻る可能性もある。
(European Parliament Press Release, December 11, 2012 他)

■■電子書籍販売巡る競争法違反調査、
   欧州委がアップルと出版4社の和解案を承認■■
●欧州委員会は13日、米アップルと欧米の大手出版社が結んだ電子書籍の
販売契約がEU競争法に違反する疑いがあるとして調査を進めていた問題で、
アップルと出版大手4社が提示した和解案を受け入れる方針を明らかにした。
これにより、5社に対する調査はただちに打ち切られる。和解案にはアマゾン
などの小売業者が今後2年間にわたり、販売価格を自由に設定できるように
することなどが盛り込まれており、欧州委は電子書籍市場で公正な競争が
確保されると判断した。
 欧州委が問題にしていたのは、アップルがタブレット型端末「iPad」の発売に
合わせて電子書籍のオンライン配信サービス「iブックストア」を立ち上げた際に
導入した「エージェンシー・モデル」と呼ばれる契約スタイルや、小売業者が
iブックストアより低い価格で販売している場合、出版社に卸価格を引き下げる
ことを義務付けた「最優遇顧客(MFC)」条項。従来は出版社が卸価格を設定し、
書店が小売価格を決める「ホールセール・モデル」が一般的だったが、
アップルとの契約では出版社が電子書籍の小売価格を自由に設定し、
売り上げの70%を出版社、30%をアップルが受け取る仕組みになっている。
エージェンシー・モデルでは小売業者に価格決定権はないが、人気作品の
販売権を得るため出版社と同様の契約を結ぶ動きが広がっており、欧州委は
電子書籍ストア間の競争が不当に妨げられているとの見方を強めていた。
 欧州委の調査対象となった出版社は仏アシェット・リーブル(親会社は
ラガルデール)、米ハーパー・コリンズ(同ニューズ・コーポレーション)、
米サイモン&シュスター(同CBSコーポレーション)、英ペンギン(同ピアソン・
グループ)、独フェアラークグルッペ・ゲオルク・フォン・ホルツブリンク
(英マクミラン・パブリッシャーズなどの親会社)の5社。このうちペンギンを
除く4社とアップルは制裁を回避するため、早い段階で欧州委に和解案を
提示しており、欧州委は和解案が反競争的商慣行の是正につながるかどうか
検討を進めていた。
 和解案には◇アップルと出版社はただちにエージェンシー・モデルを破棄する
◇向こう2年間にわたり、小売業者が自由に電子書籍の販売価格を
設定できるようにする◇アップルと出版社はMFC条項を5年間凍結する----が
盛り込まれている。
 なお、欧州委によると、ペンギンも個別に和解案を提示しており、両者の間で
問題解決に向けた話し合いが行われているという。
(European Commission Press Release, December 13, 2012 他)

(庵研究員著)

********************************************************************
3.政府・団体の動向
********************************************************************
政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●12月1日、日本ネットワークセキュリティ協会が『JNSAセキュリティしんだん
「遠隔操作マルウェア事件から学ぶべきこと」』を掲載
詳細:http://www.jnsa.org/secshindan/

●12月11日、情報処理推進機構が『「2012年度 情報セキュリティの脅威に対する
意識調査」報告書』を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20121211.html
(注:PDFファイル有)

●12月12日、情報処理推進機構が「Adobe Flash Player の脆弱性対策に
ついて(APSB12-27)(CVE-2012-5676等)」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20121212-adobeflashplayer.html

●12月19日、情報処理推進機構が「年末年始における注意喚起」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20121219.html
(注:PDFファイル有)

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●12月12日、日本音楽著作権協会が「ブログサービス等の運営事業者に対し、
個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて」を公表
詳細:http://www.jasrac.or.jp/news/12/1212.html

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●12月12日、特許庁が「商標五庁会合(TM5)(日米欧中韓)」を公開
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/tmfive.htm
(注:PDFファイル有)

●12月18日、特許庁が「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
第38回(平成24年12月14日)配布資料」を更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm
(注:PDFファイル有)

********************************************************************
4.セミナー情報
********************************************************************
最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:中小事業者のためのプライバシーマークセミナー「PMS構築ポイント編」
日時:平成25年1月17日
主催:日本情報経済社会推進協会 プライバシーマーク推進センター
詳細:http://privacymark.jp/news/2012/0417/pms_seminar.html

演題:2012年度 第6回定例研究会
日時:平成25年2月8日
主催:システム監査学会
詳細:http://www.sysaudit.gr.jp/kenkyukai/2012teirei6.pdf
(注:PDFファイル)

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:2013年1月著作権研究会
   「パロディと著作権」
日時:平成25年1月25日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1301.pdf
(注:PDFファイル)

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:知的財産・特許入門セミナー 〜中小企業にとっての知的財産・特許とは〜
日時:平成25年1月8日
主催:東京都知的財産総合センター
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2012/250108nyumon.html

演題:大阪パテントセミナー 特許・実用新案入門
〜権利の取得からその活用まで〜
日時:平成25年1月12日
主催:日本弁理士会近畿支部
詳細:http://www.kjpaa.jp/public/pu_02support/pu_02support_index65.html

演題:ブラジルの最新知的財産権制度と侵害対策
日時:平成25年1月22日(東京)、23日(名古屋)、24日(大阪)
主催:発明推進協会
詳細:https://www.iprsupport-jpo.go.jp/apic-seminar/

演題:国際知的財産活用フォーラム2013
日時:平成25年1月28日
主催:工業所有権情報・研修館
詳細:http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/forumkokunai/forum_kokunai00002.html

演題:特許セミナー コンピュータ・ソフトウェアの特許保護
−クラウド、複数主体、共同侵害 等−
日時:平成25年2月12日
主催:ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/seminar/130212/index.htm

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

********************************************************************
5.事務局からの連絡
********************************************************************
●本号が2012年最後の配信となります。
  今年一年ご購読いただき有難うございました。
  次号は、2013年1月7日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT News登録会員様に
同意をいただいた上でお送りしているものです。
 広告や宣伝を行いませんし、誘導もしませんので「特定電子メール」に
該当しませんが、リンク先に広告等があった場合はご了承ください。
 本メール配信サービスに関するお問い合わせ、配信停止、登録されている
電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
 なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
          株式会社インタークロス
          東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6F
           TEL:03-5207-5102
          FAX:03-5207-5101
          Email:webmaster@lait.jp
            URL :http://www.lait.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Copyright(C)2004-2012 INTERCROSS All Rights Reserved. (無断転載禁止)
********************************************************************