録音物の保護期間、英政府が延長要求を拒否

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英政府は7月24日、録音物に対する著作権保護期間の延長を求める音楽業界の要求を拒否する方針を示した。英下院文化・メディア・スポーツ特別委員会は今年5月、保護期間を現行の50年から少なくとも70年に延長すべきだとする勧告書をまとめたが、政府はミュージシャンとレコード会社の一般的な契約形態を考えた場合、実際に保護期間延長の恩恵を受けるミュージシャンはごく一部であり、結果的に消費者の負担が増すだけだと指摘している。
 英国の現行法では著作物の保護期間は作家や作曲家など著作者の死後70年間となっている。これに対し、録音物の保護期間はレコーディングから50年間で、米国の95年や豪州の70年と比べても短く設定されている。英国では1950年代後半から60年代初頭にリリースされたクリフ・リチャード、ビートルズ、ローリングストーンズなどのヒット曲が近く相次いで著作権保護の対象外となることから、ミュージシャンやレコード会社から保護期間の延長を求める声が高まっていた。

(Reuters, July 24, 2007)

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