LAIT NEWS

No.231:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.231 2013/11/20号】

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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。

■■最新の活動報告■■
「今世紀の条約動向とマラケシュ条約の意味〜人権条約と著作権条約の交錯〜」
は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■12月以降の活動予定■■

*12月・1月の活動はお休みとさせていただきます。

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■地上波テレビ再送信めぐる著作権侵害訴訟、
NFLとMLBが最高裁に「Aereo阻止」の意見書■■
●地上波テレビ再送信サービスのAereoに対する著作権侵害訴訟に関連して、
米プロフットボールリーグ(NFL)と米大リーグ機構(MLB)は18日、Aereoの
サービスは著作権侵害にあたるとするテレビネットワーク側の主張を支持する
意見書を連邦最高裁判所に提出したことを明らかにした。Aereoをめぐっては、
一審に続いて控訴審でもテレビネットワーク側による業務差止めの仮処分申請が
却下されており、これを受けてAereoは段階的にサービスエリアを拡大している。
しかし、広告・メディア市場で強い影響力を持つメジャースポーツの競技団体が
「Aereo阻止」を鮮明に打ち出したことで、今後の審理や世論に影響が及ぶ
可能性もある。
 AereoはFoxで最高経営責任者(CEO)を務めたバリー・ディラー氏が経営する
ベンチャーキャピタルなどから資金提供を受け、昨年3月にニューヨークで
サービスを開始。現在はボストン、アトランタ、ソルトレークシティ、マイア
ミ、シカゴ、ヒューストン、ダラス、デトロイトを加えた計9都市にエリアを
拡大している。同社のサービスは加入者ごとにコインサイズの超小型アンテナを
用意し、個々のアンテナがユーザーのリクエストに合わせてABC, CBS, NBC,
FOX,PBSなど約30チャンネルの番組を受信。これをユーザーのパソコン、
スマートフォン、タブレット端末などウェブ対応のデバイスにストリーミング配信
する仕組みで、録画も可能。料金は最大20時間分のオンラインストレージ付きで
月額8ドルとなっている。
 ケーブルテレビや衛星放送などの多チャンネル事業者はテレビネットワークと
ライセンス契約を結び、高額な再送信料を払って地上波テレビ番組を再送信して
いるのに対し、Aereoは対価を払わず無許可で番組を配信している。このためABC
をはじめとするテレビネットワークは本格運用を前に、Aereoを著作権侵害で
ニューヨーク州の裁判所に提訴した。しかし、昨年7月の一審判決に続き、
第2巡回区控訴裁判所は今年4月、Aereoのストリーミングサービスは加入者の
リクエストに合わせて個々のアンテナが地上波の番組を受信し、それをブロード
バンドでストリーミング送信するもので、公衆への番組再送信にはあたらないと
するAereo側の主張を認め、同社に対する業務差止めの仮処分申請を却下。
10月にはマサチューセッツ州でも同様の裁定が下されている。
 テレビネットワーク側は連邦最高裁で争う方針だが、最高裁は2009年、
米ケーブル大手ケーブルビジョンが2006年に開始した「ネットワークDVR」と
呼ばれるリモートストレージ型DVRサービスを合法と認定した経緯がある。
リモートストレージDVRシステムはユーザーが録画予約したテレビ番組を個人の
録画機ではなく、事業者側の中央サーバに蓄積し、各世帯のセットトップボック
ス(STB)を使って番組を再生する仕組みで、Aereoとの類似性が指摘されている。
今回、NFLとMLBはこうした情勢を踏まえ、法廷助言者(Amicus curiae)
と呼ばれる利害関係者の立場で最高裁に意見書を提出した。
 両団体はAereoの主張を支持した控訴審の裁定について、「テレビ番組の
再送信にかかる権利処理の枠組みを不安定にする」と批判。商業目的にも
かかわらずテレビネットワークに対価を支払わず、無許可で番組を配信するAereo
のスタイルを認めれば、類似したサービスを提供する事業者が次々と現れ、
「テレビ業界のビジネスモデルが崩壊する」と警告している。
 両団体はさらに、NFLやMLBを含むコンテンツオーナーは、ケーブルテレビや
衛星放送事業者がテレビネットワークに支払う「番組再送信料の一部を間接的に
受け取っている」と説明。「Aereoのようなサービスが成立するのであれば、地上波
テレビは著作物を伝達する媒体としての魅力を失う。結果的に、著作物の所有者
はテレビネットワークへのコンテンツ提供を停止し、Aereoのようなサービスが番組
を横取りできない、有料のケーブルネットワーク経由の送信に転換せざるを
得なくなるだろう」と強調している。
(Mediapost Publications, 2013/11/18 他)

■■グーグルの書籍検索訴訟で米作家協会の訴え棄却、
NY連邦地裁がフェアユースと認定■■
●米グーグルの書籍検索サービスをめぐる著作権侵害訴訟で、ニューヨークの
連邦地方裁判所は14日、グーグルのサービスはフェアユースにあたるとの判断を
示し、米作家協会の訴えを棄却した。作家協会は決定を不服として控訴する方針
を示している。
 グーグルは2004年に公共図書館や大学図書館の蔵書を電子化し、インターネット
で検索・閲覧できるサービス「グーグル・ブックス」を立ち上げた。米出版社協会
(AAP)と米作家協会は、著者や出版社の許可を得ずに書籍を電子化する
同サービスは深刻な著作権侵害行為に当たると主張し、05年に相次いでグーグル
を提訴。3年に及ぶ交渉の末、3者はグーグルが書籍データベースの利用を通じて
得た利益の63%を著作権者に支払うことなどで合意し、09年3月には英語圏で
発行された書籍に対象を限定するなどの条件を加えた修正和解案で合意した。
しかし、裁判所が和解案の承認を拒否したため、グーグルはAAP、作家協会と
それぞれ個別に交渉を進め、AAPとは昨年、電子化した書籍を公開するか削除
するかの選択権を出版社側に与えることなどを条件に和解。作家協会とは
その後も係争が続いていた。
 連邦地裁のデニー・チン判事はグーグルの書籍検索サービスについて、学生、
教師、研究者などが文献を見つける際の大きな助けになっており、新たな読者が
生まれるきっかけになる可能性もあるとして、「社会に大きなメリットを与えて
いる」と指摘。また、書籍の全文検索が可能なものの、著者や出版社の権利に
配慮して、実際に閲覧できる範囲を制限している点を評価し、グーグル・ブックスは
研究や報道を目的に著作物の利用を認めるフェアユースに該当すると結論づけた。
 グーグルは「長い道のりだったが裁判所の判断に満足している。グーグル・
ブックスはいわばデジタル時代の目録カードのようなもので、くり返し主張している
ように著作権法を完全に順守している」との声明を発表。これに対し、作家協会の
ポール・エーケン事務局長は「裁判所の決定に失望している。グーグルは著作権
保護された世界中の文献を無許可で電子化し、それを公開して利益を得ている。
このように大量の書籍を電子化して搾取する行為はフェアユースの範囲を越えて
いる」と批判している。
(Reuters, 2013/11/14 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●11月6日、情報処理推進機構が「Microsoft Office 等の脆弱性対策について
(CVE-2013-3906)」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20131106-ms.html

●11月7日、警察庁が『平成25年上半期の「インターネット・ホットライン
センター」の運用状況等について』を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/pdf03-1.pdf
(注:PDFファイル)

●11月8日、情報処理推進機構が「プレス発表 複合機等のオフィス機器を
インターネットに接続する際の注意点」を公開
詳細:https://www.ipa.go.jp/about/press/20131108.html

●11月12日、情報処理推進機構が『「一太郎」シリーズにおいて任意のコードが
実行される脆弱性対策について(JVN#44999463)』を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20131112-jvn.html

●11月13日、情報処理推進機構が「Adobe Flash Player の脆弱性対策について
(APSB13-26)(CVE-2013-5329等)」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20131113-adobeflashplayer.html

●11月13日、情報処理推進機構が「Microsoft 製品の脆弱性対策について
(11月)」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20131113-ms.html

●11月14日、警察庁が「コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る
調査結果について(平成25年上半期)」を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/community-1.pdf
(注:PDFファイル)

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●11月8日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「不正コピー発覚の家電
量販店とACCS会員が約5,200万円で和解」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/activities/2013/news50.php

●11月13日、総務省が「株式会社GNTに対する特定電子メール法違反に係る
措置命令の実施」を公開
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000126.html

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●11月14日、経済産業省が「中国との特許審査協力を拡大します」を公表
詳細:http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131114001/20131114001.html

●11月14日、経済産業省が「日中韓特許庁長官会合を開催しました」を公表
詳細:http://www.meti.go.jp/press/2013/11/20131114004/20131114004.html

●11月14日、特許庁が「日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究」を
更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:2013年度第1回会計システム専門監査人資格認定講座
日時:平成25年12月9日〜13日
主催:システム監査学会
詳細:http://www.sysaudit.gr.jp/senmon/kaikeiseminar2013_1.html

演題:非機能要求の明確化に基づく、災害にも安心なITサービス継続のための
システム基盤の構築〜「非機能要求グレード」・「高回復力システム基盤
導入ガイド」の解説〜
日時:平成25年12月11日
主催:情報処理推進機構
詳細:http://sec.ipa.go.jp/seminar/20131211.html

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:Internet Week 2013
「荒ぶるインターネットを乗りこなす」
日時:平成25年11月26日〜29日
主催:日本ネットワークインフォメーションセンター
詳細:https://internetweek.jp/

演題:11月定例研究会
文化審議会著作権分科会出版関連小委員会「中間まとめ」について
日時:平成25年11月28日
主催:エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
詳細:http://www.j-eln.org/

演題:12月著作権研究会
「最近の著作権裁判例について」
日時:平成25年12月13日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem201312

演題:電子書籍実務者は見た!
使いやすいデータ、使いにくいデータ、突っ返したいデータ、
仕事をしやすいワークフロー
日時:平成25年12月18日
主催:日本電子出版協会
詳細:http://kokucheese.com/event/index/124873/

演題:知財ゼミ2013 第6回
「スルガ銀行対日本IBM高裁判決」
日時:平成25年12月19日
主催:ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/semi/index.html#ap

演題:著作権の重要問題 〜これだけは理解しておきたい〜
日時:平成26年1月7日
主催:東京都中小企業振興公社
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/260107chosaku.html

演題:2014年1月著作権研究会
「著作権等の集中管理制度の課題と今後のあり方について」
日時:平成26年1月24日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem201401

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:ピン!と感じる「知的財産の活用とリスク」
〜海外進出前に知っておきたいビジネス視点の知的財産のあれこれ〜
日時:平成25年11月28日(大分)、12月4日(茨城)、11日(奈良)
主催:工業所有権情報・研修館
詳細:http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/kouza/kouza00036.html

演題:知財研セミナー
「我が国の経済連携協定(EPA)における知的財産分野の交渉 」
日時:平成25年11月28日
主催:知的財産研究所
詳細:http://www.iip.or.jp/seminar/131128.html

演題:栃木県知財セミナー
第1回 事例に学ぶ意匠制度の概要とデザインの保護・活用
日時:平成25年11月28日
主催:発明協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

演題:栃木県知財セミナー
第2回 特許明細書の書き方入門
日時:平成25年12月17日
主催:発明協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

演題:特許情報検索セミナー in 秋葉原 【中国商標調査編】
日時:平成25年12月17日
主催:東京都中小企業振興公社
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/251217ipdl.html

演題:大阪パテントセミナー(応用編)第4回
経営に効く!! 知的財産活用術 
〜技術移転で経営課題を解決しよう〜
日時:平成25年12月21日
主催:日本弁理士会近畿支部
詳細:http://www.kjpaa.jp/ipsa/seminarinfo/patentseminar

演題:特許侵害の判例研究 〜裁判例から学ぶ特許侵害事件〜
日時:平成26年1月14日
主催:東京都中小企業振興公社
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/260114shingai.html

演題:デザインと知的財産戦略
〜デザイン戦略を成功に導くための知的財産戦略〜
日時:平成26年1月20日
主催:東京都中小企業振興公社
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/260120design.html

演題:新規事業立ち上げに必要な知財の基礎知識
〜産業財産権・著作権の徹底活用〜 <第2回>事業実施編
日時:平成26年1月29日
主催:発明協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、2013年12月5日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT News登録会員様に
同意をいただいた上でお送りしているものです。
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よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
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