中国で改正特許法が可決、国内に先立ち海外での出願が可能に

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 中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会は12月27日、国内での出願前に国際出願を認めることなどを盛り込んだ特許法の改正案を賛成多数で可決した。改正特許法は09年10月1日に施行される。
 1985年に施行された特許法の改正は92年、2000年に続いて今回が3回目。全人代・教育科学文化衛生委員会のChen Guangjun氏は会見で、技術革新を推進して中国の国際競争力を高めるのが法改正の目的と説明している。
 現行法では中国国内で完成した発明は、海外で特許出願する前に国内での出願が義務付けられているが、法改正により国内での出願を経ずに海外に直接出願することが可能になる。ただし、海外での出願前に中国当局による安全保障上の審査を受ける
ことが条件となる。これは当局が発明の機密性などを事前に把握するための措置。審査を受けずに国際出願した場合は中国の特許は付与されない。
 このほか改正法には特許侵害に対する罰則強化が盛り込まれている。現行法では侵害行為に対する罰金額は違法所得の最大3倍となっているが、改正後は最大4倍に引き上げられる。また違法所得がない場合の罰金額も現行の最大5万元から20万元に増額される。

(新華社, 2008年12月27日)

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