ネットワークDVRの著作権侵害訴訟、控訴審でケーブルビジョンが勝訴

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 米大手ケーブル事業者ケーブルビジョン・システムズが計画しているネットワークDVR(デジタルビデオレコーダー)をめぐる著作権侵害訴訟で、米連邦控訴裁判所は4日、同サービスがテレビ局や映画会社などの著作権を直接侵害することはないとの判決を言い渡した。連邦地裁は昨年4月、ネットワークDVRの違法性を主張するコンテンツ業界の訴えを認める判決を出しており、ケーブルビジョン側が控訴していた。
 ネットワークDVRは家庭にある録画機に代わってケーブルテレビ(CATV)などのネットワーク側でサーバー上にテレビ番組を蓄積し、加入者が自宅のセットトップボックス(STB)を使って番組を再生できる仕組み。ケーブルビジョンが2006年3月に事業計画を発表したところ、有力テレビネットワークや映画会社などの間で同システムではネットワークがコンテンツをコピーすることになり、著作権侵害に当たるとの非難が巻き起こった。ABC、NBC、CBS、20世紀フォックス、ユニバーサル、パラマウント、ディズニーなどは直ちにコンソーシアムを結成してケーブルビジョンを提訴。ニューヨーク南部地区連邦地裁は原告側の訴えを認め、ケーブルビジョンに計画の差し止めを命じた。
 ケーブルビジョン側はこれに対し、録画したコンテンツはサーバー上に保存されるものの、実際にコピーの操作を行うのはサービス加入者であり、ネットワークDVRは通常のDVRと本質的に同じサービスだと反論。控訴裁判所はケーブルビジョンの主張を認め、連邦地裁の差止め命令を無効とした。

(Mediaweek, August 4, 2008)

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