東京高裁が薬のネット販売を認めた!
ITのIP(Intellectual Property) 知識財産考
2012年4月26日、ケンコーコム、およびウェルネットの2社が国を相手に販売権の確認を求めた訴訟の控訴審で、
東京高等裁判所は原告側が敗訴した一審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
これにより一般用医薬品のインターネットでの販売に活路が開いたことになる。
「正直勝てるとは思っていなかった」と弁護団が漏らすほど不利な形勢からの逆 転劇。実際、水面下では
第1類一般用医薬品の販売は諦め、第2類一般用医薬品のインターネット販売だけでも認めてもらうといった
落としどころを探る動きが あったようだ。しかし、高裁は全面的に販売を認める判決を出した。
今回の控訴審で三輪和雄裁判長は「改正薬事法において一般用医薬品のネット販売を直接禁止・
制限する規定はなく、一律に禁止しているのは認められない」と し、原則禁止にしている現在の省令の
規定は「法律の委任なしに国民の権利を制限しており違法」と判断した。弁護団は「全面勝訴」として
色めき立った。
2009年6月に施行された改正薬事法。一般用医薬品を3つに分類し、販売者を特定、販売体制を明確に定める
ために改正された。例えば、第1類医薬 品は一部の発毛剤やH2ブロッカー含有薬など、一般用医薬品としての
使用実績が少ないなど安全上、特に注意を要する成分を含むものが当てはまる。具体的な 製品名では、
胃腸薬の「ガスター10」や発毛剤の「リアップ」などが該当する。
風邪薬や解熱・鎮痛剤など、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むものは
第2類医薬品に分類。具体例としては、風邪薬の「ベンザ ブロック」や解熱鎮痛剤の「バファリン」などが該当。
しみ・そばかす薬の「ハイチオールC」、うがい薬の「イソジンうがい薬」など日常生活に支障を来す程 度ではないが、
身体の変調や不調が起こるおそれがある成分を含むものが第3類医薬品という位置づけだった。
このように販売する医薬品の分類を定め、その分類ごとに販売者を定義するのが改正薬事法の主目的だったが、
厚生労働省は省令という形で、一般用医薬品の 販売に「対面の原則」を義務づけた。そのため、通販に分類される
ECで販売できるのは第3類一般用医薬品だけという制限を受けてきた。
今回の原告の1社であるケンコーコムは2009年10月、ケンコーコムシンガポールを設立し、海外から個人輸入と
いう形態で第1類・第2類一般用医薬品 の販売を開始。法規制を回避しつつ、従来のビジネスを続ける方法を選択
したが、配送料がかさむこともあり売り上げは激減。法改正の煽りを受け続けてきた。
ケンコーコムは、控訴期間である14日間の間、国側の出方を見守る方針だ。判決が完全に確定するまで
第1類・第2類の一般用医薬品販売は開始しな い。しかし、仮に判決が確定したとしても、その先に
待ち受けているのは3年前の議論だ。インターネットで「安心」「安全」に薬を販売する基準作りが必要に
なってくる。日本チェーンドラッグストア協会内でも、強硬にインターネット販売に対する反対姿勢を
崩さない会員もおり、スムーズに進むとも限らない。
ようやく扉が開き始めた一般用医薬品のネット販売。しかし、日本のEC業界が失ったこの3年間を
取り戻すのは容易ではない。
出典元:日経ビジネス(http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20120426/231434/?ST=pc)
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