ネットラジオの楽曲使用料、米議会が値下げ交渉認める法案可決

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 米上院は9月30日、インターネットラジオ局が流す楽曲の著作権使用料に関して、各事業者に著作権管理団体SoundExchangeと料率や条件などについて交渉する権利を認める法案「Webcaster Settlement Act of 2008」を賛成多数で可決した。同法案は27日に下院を通過しており、近くブッシュ大統領の署名を経て正式に成立する見通し。著作権料委員会(CRB)が定めた楽曲使用料が適用された場合、多くのネットラジオ局が廃業に追い込まれるとの懸念が広がっていたが、ひとまずこうした事態は回避される見通しとなった。
 ネットラジオ局は売上高に基づいて著作権管理団体に一定の割合で楽曲使用料を支払ってきたが、CRBは2007年3月、2006年1月に遡ってリスナーがある楽曲を1回聴取するたびに著作権使用料を徴収するシステムの導入を決めた。具体的には料率を06年のリスナー1人につき1回当たり0.08セントから段階的に引き上げて、2010年には0.19セントに設定するという内容。実際に適用された場合、ネットラジオ局が支払う著作権料は業界全体で総売上高のおよそ70%に達するとの試算があり、中小のラジオ局は存続が極めて困難になる。このため議会内でもCRBの決定に反対する意見が強まり、対案として今回のWebcaster Settlement Actが提出された。
 ネットラジオ局とSoundExchangeは著作権使用料の新たな料率について近く合意に
達する見通しだが、最終的に議会が合意内容を承認する必要がある。ただ、大統領選挙
と同時に実施される議会改選を控えて間もなく休会に入るため、正式な承認が得られるのは来年にずれ込む可能性がある。

(Associated Press, October 1, 2008 他)

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