IT企業法務研究所 創作者の地位に関する研究網

棚野氏の問題提起を読んで

芸団協は創立以来、実演家の社会地位や福祉関係や特に著作隣接権の面で、色々な問題を抱えて、これまで成功を収めてきたと思います。
なぜ、昨年12月に臨時総会で協議の上で否決された議題をたった一ヶ月後にまた臨時総会にかける必要があったかということを疑問に思います。芸団協の基本財産の取り崩しは、棚野氏が指摘したように、それなりのやむ得ない理由がなければできない事でありますが、二回も臨時総会にかけるなら、どうしても自分の基本財産を建設事業に投資する必要があるかのようにしか読み取れません。つまり、独立行政法人新国立劇場やほかの団体の稽古場を建てるために、協議会自体が生んだ資金の基本を手放すぐらいの重要な理由があるはずです。オペラ歌手に稽古場を提供するのは称賛すべきですが、しかし、例えば現代演劇の団体等、稽古場に困っている実演家団体はほかにもいるはずですので、この施設建設計画にそれらの団体がそう簡単に賛成しないはずだと思います。何ゆえ、第二の臨時総会の開催になったのでしょうか。
それとも、その計画の裏にお金儲けの何かが潜んでいるのでしょうか。単純に考えて見れば、著作権隣接権センターのために大儲けをして、その利益を実演家の全てのために使うなら納得ができますが、元々芸団協は利益を重ねる事業をすることも、その目的もなかったと思われます。
という事は、やっと第二臨時総会で決議された提案の意味、それの実演家のメリットは何なのかが興味深いです。
芸団協が基本の財産を取り崩しただけではなく、組織自体の基本を壊したのではないですか。一回否決された提案を通すまで総会で投票に付する事は、会員団体の最初の決定を無視するだけではなく、それらの判断力を尊敬しない事を意味します。こんな行動は、民主主義国家の文化庁の指定団体に相応しい行為であるかどうか疑問です。

その上、十年前に開会された新国立劇場に一番初めに(1998年)開いた研修事業がオペラ歌手の養成事業でした。建てたばっかりの劇場に稽古場が足りないのが理解しづらい事です。運営方針が十年経ってから変更され、今の施設の状況と適合しないという事でしたら、元々のコンセプトは長期的なヴィションがなかったかもしれません。

さらに、文化庁は民間団体が基本財産を取り崩す上で、国立文化施設の事業を計画することも分かりにくいです。棚野氏が指摘したように何かの誤解のようにしか思いたくありません。
そして、もし日本の文化政策は、民間の資金を必要とする文化振興企画を進む傾向にあれば、ほかの方法が可能である事は述べるまでもありません。例えば、アメリカ合衆国の文化界内で大いに運営されるように、税負担の軽減という事も考えられます。
政府機関所管下の団体が、その機関下の事業のために、団体自体が唱えた基本方針から離れ、それを否定してしまう事を、政府機関は許すのでしょうか。文化行政に対する疑念が余儀なくされます。

コメント

芸団協臨時総会出席者-2「つ wrote:

次に
〈除名事由〉
1.について 
 「権利者に分配しないで放置した」とありますが、当協会の内部事情、方針もあり、多少遅延したことは認めますが、分配は続けていました。
 遅延の主な理由は、貴構成団体の演奏家グループが、ある使用料について全面個人分配がされた平成12年、13年、14年度において25%しか分配していない事実。又10億20億という高額な分配を受ける事業者団体などの分配方法にも疑念を抱いたため、当協会が実演家との対応に戸惑っていたことによります。
 また文化庁の検査時点で丸2年経ていますから、放置したと思われるのは当然ですが、貴協議会CPRAが保留している期間ほどまでは、放置いたしておりません。
2.について 
 提出した「日音協委任者リスト」とありますが、この様なリストを提出した覚えはありません。
私が提出したのは「ジャズ系レコーディング参加者名簿」「公演出演者名簿」であります。これは大事な問題ですので、私が提出したといわれる「日音協委任者リスト」のご提出を逆にお願いしたいと思います。
 また、「権利者からの委任関係を明確にする資料の提出を要請した」とありますが、何時の要請かまた文書があれば写しなどをお示し下さる様お願い致します。それぞれについて答えていますし、要請は無かったと思います。
3.について 
 「金員の一部を事業費等に流用した」とありますが、貴協議会から振込まれる金員・分配金・団体分配金・業務分配手数料・補助金等はすべて同一銀行口座にて処理されている為、誤解を招いたようです。当協会では団体として使用すべき範囲で運用しております。 
 今後誤解を招かぬ様、権利者への分配・業務手数料・出金などを明確にして別口座にトップオフし処理してまいります。 
 
 以上を私の回答とさせて頂きますが、ご承知の如く当協会は昭和40年、貴協議会の設立発起人であり、昭和45年、実演家のための著作隣接権の立法、施行に尽力した団体であり、しかも本件に関わる時期は、当協会専務理事 故笈田敏夫は貴協議会の副会長でもありました。
 このような立場にあるものが、法人の名誉を傷つけるような事をする筈がありませんし、また本件は分配金のトラブルから生じた問題であり、
 貴協議会定款第10条第3項に定める「この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき」との除名事由には全く該当致しません。
 よって除名決議の撤回を求めると共に、当協会の地位確認及び本闘争以前の分配権利保持の確認決議を強く求めるものであります。     以上
 
 その後も質疑応答が多々あり、その後採決となり、賛成22、反対1、棄権33でこの議案は否決となりました。

                                         
2007-02-16 00:41:33

芸団協臨時総会出席者-1 wrote:

 平成18年12月14日の芸団協臨時総会に於て、議長野村 萬氏より次のお言葉があり、
「本日の臨時総会に於ても最終的に日音協の皆様から弁明をお聞かせ頂くと、いう前もってご通知申し上げておりまして、本日ご出席でございますのでどうぞお願い致します。」
 活発な質疑応答がありました。日音協の除名事由に対しての回答が読み上げられました。
(社)日本芸能実演家団体協議会  
 実演家著作隣接権センター          
        (CPRA)御中                          
                                (社)日本音楽家協会                                                                前事務局長 鈴木公雄                                  東京都港区赤坂1-1-17-907             

       除名事由に対しての回答 
 早速ではございますが、貴文書に添って申し述べます。
貴文書7行目に 
 「平成4年度から平成14年度までの間に・・・・中略・・・・文化庁の実地検査の結果、各権利者への分配が適正に行われていないことが判明しました」とありますが 諸般の事情を知らない人が聞けば「文化庁の実地検査の結果、当協会の不正が発覚した」ように聞こえます。しかしそのような性質のものとは全く異なりますので、問題の本質を見極められた上で、賢明なご判断を下されることをお願い申し上げます。
 そもそも本件は、5年前の平成13年9月に貴協議会CPRAの分配の偏在・不明瞭等について、私が文化庁に申し入れたことから始まります。(別紙資料参照)以来、貴CPRA運営委員に再三質問を文書にて提示してきましたが、未だにご返事はいただけず今日に至っております。
 このような状況下にある平成15年9月、突如として貴協議会CPRAは、当協会への分配金の支払を止め2年近く放置されました。このため止むなくこの状況を文化庁に申し入れた所、その確認検査の結果として今回の指摘を受けるに至ったのであります。
 即ち今回の一件は単に「当協会の分配が停滞していた」という単純な問題ではなく、再三再四提議してきた分配等ルールの明瞭化を怠ってきた貴協議会CPRAの対応に起因するものであり、もし明確な分配ルールを提示されていれば、このような問題も起こらずに済んだ筈であります。
 よって本件は以上の経緯を明らかにし、その上で論議すべき問題であり、自らの不都合を匿し、文化庁調査のみをクローズアップして非難すること自体、誠に理不尽な話しであり、ましてや除名処分を振りかざし問題の本質を封印しようなどとするお考えがあれば、貴協議会の長い歴史に汚点を残すことになりますので、事を誤らぬ様改めてお願い申し上げます。 
 では細部について論じてまいります。
 まず、平成17年10月の文化庁実地検査の結果示された内容は、平成4年度から平成14年度までの「CPRAと日音協の分配実績」として総額1億6,300万円であり、 
 この内訳は 平成4年度〜平成11年度     2,300万円(14%)       
       平成12年度〜平成14年度  1億4,000万円(86%)であります。 
 大部分が全面個人分配が始まった12年度〜14年度までの3年間であり、前述のごとく分配ルールの明文化を求めていた時期でありますので「分配が適正に行われていない」という表現は適切ではありません。 
 また、「その後の当協議会からの諸請求についても」とありますが、諸請求の内容を具体的に述べていただければ、それぞれお答え致します。 
 なお、本件に関して今後調査等に当たられる場合は、CPRA構成団体員が3分の2を占める現理事会では公正を欠きますので、本件該当の平成4年度から平成16年度までの理事の方など、非利害関係者でお願い致します。
2007-02-16 00:40:17

自称芸団協応援団からの苦言 wrote:

 芸団協は、昨年12月14日の臨時総会で否認された2議題を、年が改まった1月26日、再審議し、可決しました。芸団協定款による臨時総会開催の規定を満たした34団体の再開催要請による開催であったといいます。
 議決を経た同じ議題で臨時総会を再開催することは、前回の臨時総会での議決を否定することです。昨年12月の臨時総会の出席者に聞いたところ、この臨時総会では議事進行が円滑ではなかったようですが、その中で議決が行われました。提案の仕方、議事進行に重大な問題があったからの結果なのでしょう。執行部は議案説明が不十分であれば継続審議とし、採決しなければ良かったのです。会議運営に重大な不手際があったにも拘わらず、執行部がそのミスリードの責任をとることなく、別の切り口から議案を審議する工夫もなく、臆面もなく再度同じ審議を行ったこと、34の芸団協会員団体が再開催に同意したことに、芸団協の未来が危ういという失望感を抱かざるを得ませんでした。芸団協の総会は、こんなお粗末なものでいいのでしょうか。
 特に、日音協(社団法人日本音楽家協会)除名問題は、憲法39条の二重処罰の禁止条項の精神を逸脱するものではないかと思います。同条は刑法上の規定とされていますので、厳密に違法とは言い切れませんが、たとえ民事上の処罰であるにしろ、この精神は日本国民に基本的に尊重されなければならないものであると考えます。その証拠に一時不再議の原則は、民事上の問題に関しても自治体議会運営の原則としても採用されているのです。
 このように芸団協が昨年12月、そして本年1月同じ議題について協議を行ったことは大きな問題を包含していることを芸団協執行部、臨時総会再開催要望に名を連ねた団体は認識しなければならないと思うのです。
 最後に、基本財産取り崩しの提案が、文化庁の指導の下に行われたという点が非常に問題になります。「文化庁の指導」という言葉が、この件に関して芸団協執行部の提案に金科玉条のごとく使われ、文化庁の影響下にある多くの会員団体が問題の正否を判断する際に大きく影響したことは事実です。
 公益法人改革で基本財産は必要なくなるとのことですが、現行法下で主務官庁からこの様な指導がなされるのは極めておかしな事と言わなければなりません。文化庁の管轄下にある国立劇場の為に、芸団協が現在守るべき規定を甘くしたと受け取られても仕方ないでしょう。基本財産取り崩しに関し、芸団協・文化庁はどの部署がどのような内容の指導を行ったかを明らかに示すべきではないかと思います。
(LAIT事務局注:芸団協の二回の臨時総会は二つの同じ議題<1.芸能花伝舎創造スペース増築に伴う基本財産取崩しについて 2.社団法人日本音楽家協会の除名について>が審議された。)
2007-02-13 14:47:11

芸団協の現在の有り方に疑問 wrote:

芸団協定款(第36条)は、「基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、叉は運用財産に繰り入れてはならない。」と定められている。ただし、
1.この法人の業務執行上やむを得ない理由がある時は、
2.理事現在数及び正会員現在数の各々3分の2以上の議決を経、
3.かつ文部科学大臣の承認を受けて、
4.その一部に限り、
これらを処分することができるとされ、基本財産の処分には厳格な制限条件が付されている。
1.「この法人の業務執行上やむを得ない理由」とあるがそうではなく「新国立劇場の業務遂行上やむを得ない理由」ではないか。まさにその通りだと思います。
叉「その一部に限り」とあるが、1億3千万円の内1億1千万円という多額を「その一部」といえるだろうか。
一部というのは、一部分であり、全体の内の少し即ち小さい範囲と考えるのが世間の常識です。これは、全ての国語辞典の常識でもあります。このことに文化庁の担当者のお答えをいただきたいと思います。
                      以上
2007-02-07 23:50:14

芸団協の古い友人から(2007.2. wrote:

 ベルクマン研究員の「芸団協が基本の財産を取り崩しただけでなく、組織自体の基本を壊したのではないですか。」という指摘は胸に刺さります。
 “芸団協の2度の臨時総会に出席”した方のコメントを見ますと、2度目の臨時総会の招集理由は、「賛成の意志を持つ多くの団体が急遽欠席してしまい」とありますが、欠席もひとつの意思表示ですし、それに欠席した団体が賛成の意思を持っているとどのように判断したのでしょうか。又、「棄権票が多く、議案に対し反対はごく少数となり否決とは言い難い」とありますが、棄権も団体の意思表示ではないでしょうか。それと、芸団協定款に規定する基本財産処分の条件の一つは、「理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決」を経ることで、賛否の数ではないと思うのですが、「否決とは言い難い」という判断は定款の条文を正しく理解していると言えないのではないでしょうか。
 さらに、招集理由の中に、「賛否の是非を明確にするべきと考える」と書いてありますが、これはあまりにも脅迫的ではないでしょうか。とても、社団法人としての民主的な運営とは言えません。
 なお、コメントで芸団協ニュースVol.352が紹介されており、その中に「芸団協の将来の収入安定化もはかるという目的もあり」とありますが、基本財産取り崩しなどで、1億7500万円を投資して、新国立劇場などに賃貸して年2000万円の家賃が入るにしても、回収には8、9年かかり、9年目か10年目からやっと2000万円が儲かる程度です。これで将来の収入安定化がはかれると言えるのでしょうか。回収している8年間には維持費や管理費も要るでしょうし、また、周辺事情がどう変わるか分かりません。不安はないのでしょうか。
 それから余計な心配ですが、2005年に芸能花伝舎が発足した時の新聞記事(どこの新聞か忘れましたが)によると、防音工事など設備や改装に2億円を投資したとありましたが、その回収は済んだのでしょうか。
 芸団協の調査研究事業は公益法人として誇るべき優れた実績を持っています。それなのに、その事業部門が「不動産業」を営んで、著作権関係団体として不安な気持ちにならないでしょうか。
 芸団協の古い友人(の積りです)として、ほんとうにいろいろ心配です。
以上
2007-02-07 23:05:55

芸団協2度の臨時総会に出席 wrote:

 芸団協平成18年12月14日臨時総会で提案された議案は第1号、第2号の2つでした。共に否決されました。その2つの全く同じ議案を再び平成19年1月26日の臨時総会にかけました。その2度目の臨時総会の招集理由は下記の通りです。(原文のまま記載します)
            
            記
・賛成の意志を持つ多くの団体が急遽欠席してしまい委任状について団体によっては白紙委任は会長に委任したものとの認識があり、取り扱いについての充分な説明がなかった。

・第1号議案及び第2号議案に棄権票が多く、議案に対し反対はごく少数となり否決とは言い難い。又、採決時において棄権を容認するむねの発言があったが総会の意義から適切では無く、賛否の是非を明確にするべきと考える。

・第1号議案及び第2号議案はどちらも事前説明が不十分な感があり、特に1号議案の・・・中略・・・・。
また2号議案は説明が今後の芸団協の事業展開というより新国立劇場のための事業との誤った印象を与えた結果、これも棄権票につながったと考えられる。

芸団協ニュースVol.352 平成18(2006)年12月10日
2頁のトピックによると、11月17日正会員団体事務局長
会議を開催しました。とあり、その中に次の文章があります。(原文のまま掲載します)

 3番目に、芸能花伝舎の創造スペース増築計画について説明と意見交換が行われました。この計画は、文化拠点として成長を続けている芸能花伝舎のさらなる活動充実を模索していた芸団協と長期の研修施設を求めていた関係団体のニーズが一致し、年間10ヶ月の当該団体使用と、それ以外の土日夜間等を会員団体中心の使用として運用するというものです。芸団協の将来の収入安定化もはかるという目的もあり、検討を進めています。増築計画は、校庭隅にあるプール部分に2室の稽古場を建てるというものですが、意見交換では、創造スペースをもっと増やしてほしい、邦楽の演奏会場として使用できるような仕様にはできないかなど、芸能花伝舎への期待が窺われる意見、要望が出されました。予算等との関係もあり、要望には全て応えきれませんが、簡易ステージの設置については可能性を探ることとなりました。
                      以上
2007-02-02 00:55:53

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