LAIT NEWS

No.214:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.214 2013/3/5号】

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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。

■■最新の活動報告■■
「クラウド環境における法律問題
−契約と知財侵害の準拠法と裁判管轄権−」は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■4月の活動予定■■

*しばらく中断しておりましたLAITセミナーですが、4月から会場を変更して
再開いたします。

演題: 「パブリシティの権利の法社会学的考察」
講師: 錦織 淳(にしこおり あつし)氏
弁護士、一般社団法人日本音楽事業者協会顧問
概要: パブリシティの権利の観念は,アメリカのコモンロー上生成された
   The Right of Publisityを我が国に輸入したものである(阿部教授他の功績)。
   それは,まぎれもなく財産権であった。
    その後我が国でもパブリシティの権利が判例法上認知されていくことになる
   のだが,当所は財産権としての理解が主流であるかの如くみえた。ところが,
   その後氏名・肖像権との概念的区別が整理されないまま肖像パブリシティ権
   なる用語が定着する一方で,いつの間にやら人格権利理解が判例の主流に
   浮上してきたようだ。
    先般のピンクレディ事件の最判は,最高裁として初めてパブリシティ権を
   真正面から肯定したものだが,これによってこの権利は不動のものとして
   確立された一方で,この権利の法的性格や妥当領域について多くの課題を
   投げかけることとなった。
    この最判は,パブリシティの権利がいかなるものかにつき興味深い視点を
   提供してくれているものの,最判の理由を検討する限り種々の概念が未整理
   のまま混在しており,問題は投げ出されたままのように思われる。
    さて,それでは今後どうしたらよいかということだが,肝心なことは,徒らに
   観念論に走らず,概念法学の弊に陥らないことである。
    私は,二十五年前音事協の顧問に就任したが,最初の仕事は
   「専属芸術家統一契約書」の見直しということだった。そこで,アーティストと
   プロダクションの機能・役割分担につき徹底的な実態調査・分析を行った。
   そして,専属契約の究極の目的は「アーティストのパブリシティ価値の形成・
   維持」にあるとの結論に至った。
    その後音事協に加わった湯浅氏による「日米音楽・アーティストビジネスの
   比較研究」は,われわれの研究成果に磨きをかけた。つまり,日本型
   プロダクションの役割の本質をとことん追求していくなかで,アーティストの
   パブリシティ価値の本質がなんであるかを端的に把えることが出来た。
    つまり,アーティストのパブリシティ価値とは,プロダクションとの協同作業に
   よって生み出された商業的価値(財産的価値)」にほかならない。
    翻って,我が国においてパブリシティの権利がどのような場面で論じられて
   きたかというに,それはキャラクターグッズなどの不正使用対策であり,
   いわば海賊版対策であった。そのため,パブリシティの権利は,あくまで
   「被害救済法」として発展せざるをえなかった。そこに差止請求の根拠として
   人格権に傾斜していくという流れが生まれた。
    しかし,実はそこに重大な落とし穴があった。そのことを端的に明らかに
   したのは,プロ野球選手会訴訟であった。ゲームメーカーのコナミは,
   パブリシティの権利の「正当な取引」をするためには誰と(どこと)契約すれば
   よかったのか。この単純・素朴にして最も基本的な問いかけに,我が国の
   パブリシティ権理論は正面から答えることが出来なかった。
    まともな「取引ルール」即ち正当な「パブリシティ権の許諾・権利処理ルール」
   があってこそ,初めて「パブリシティの権の取引市場」が成立する。また,
   そのような取引市場が存在するからこそ,「海賊版」対策が問題になるはずで
   ある。しかし,我が国の法学界において誰もこのことを真正面から論じた者は
   いない。まことに奇妙なことではないか。
    「被害救済法から取引法へ」―これがパブリシティの権利について私の
   提起する命題である。この課題は観念的なものではなく,きわめて実践的な
   ものである。この課題に真正面から取り組んでいけば,パブリシティの権利の
   本質はもちろん,その妥当領域もおのずと明らかになるのである。
日時: 平成25年4月18日(木)午後2時00分〜午後4時00分 [注]時間変更あり
場所: 蚕糸会館6階 第一会議室
千代田区有楽町一丁目9番4号
    (JR有楽町駅 徒歩2分、東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線
      日比谷駅 徒歩2分)
参加費: 3,000円(税込)
申込:http://www.lait.jp/laitseminar.php?itemid=863

[注] 諸事情により、参加費が有料(3,000円)となりますので、ご了承ください。

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■独下院が「グーグル法案」可決、ニュースタイトルや短文の引用は課金免除■■
●ドイツ連邦議会(下院)は1日、インターネット検索サイトやニュースアグリ
ゲーターが
新聞社など報道機関が配信したニュースを使用する際、ライセンスの取得や使用料の
支払いを義務づける内容の著作権法改正案を賛成多数で可決した。ただし、ニュース
のタイトルやスニペット(短い抜粋)については権利者の許諾を得ずに使用する
ことが
可能で、課金対象からも除外される。今後、連邦参議院(上院)で法案について
検討する。
 新聞や雑誌の発行部数が落ち込むなか、欧州諸国ではインターネット上の著 作権
保護強化策の一環として、検索サイトなどがニュース記事を掲載する際、対価の
支払い
を義務付けるルールの導入が検討されている。ドイツでは当初、検索サイトなどが
使用料を支払わない場合、新聞社などは記事のタイトルやスニペットの掲載を
阻止できるとする内容の法案が策定され、メルケル首相率いる中道右派連合も支持を
表明していた。
 しかし、グーグルは「ネット上の自由な情報の流通が阻害される」などと主張
して法案
に強く反発。産業界や知的財産権の専門家グループなどからも、過度の規制はネット
検索を不可能にし、知識や情報の伝達が妨げられるといった声が上がり、グーグルは
議会に対する圧力を強めていた。その結果、数カ月にわたる議論を経て連立与党の
キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)と自由民主党(FDP)の間で妥協案が成立し、
主として検索サイトをターゲットにしたことから「グーグル法(Lex Google)」
と呼ばれる
法案は、当初に比べて緩やかな内容に修正された。
 新たな法案によると、「個々の単語や短文の引用」を検索結果として表示する
場合、
権利者の許諾を得たり使用料を支払う必要はないが、どこまでが「短文」として
許容されるかについては明記されていない。法案はサムネイル画像の無断掲載を
合法と認定した連邦行政裁判所の判決を引用しているが、今後、スニペットの定義を
めぐって再び議論が加熱する可能性もある。
 グーグル独法人の広報担当はドイツ通信社(dpa)の取材に対し、将来的には
権利者
が承認する形で検索結果を表示するとの考えを示したうえで、「法案には必要性も
意義もない」と強調。通称グーグル法は「ドイツの産業界とインターネットユー
ザーに
不利益をもたらすだろう」と警告している。
 ネット上での記事利用に関する検索サイトと報道機関などの対立をめぐっては、
ベルギーで昨年12月、新聞社の利益を代表する著作権管理団体とグーグルの間で
和解が成立。グーグルは新聞社の収益拡大に向け、電子版の有料化やモバイル端末
へのコンテンツ配信などを技術面で支援するほか、発行元のサイトに広告を出稿する
ことで合意した。一方、フランスでも先月、グーグルが6,000万ユーロを拠出して、
仏新聞・雑誌業界によるデジタル化の取り組みを支援するための基金を設立する
ことで合意。新聞・雑誌業界はこれを受け、グーグルに対する記事利用への対価の
支払い要求を取り下げている。
(Deutsche Welle, March 1, 2013 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●2月21日、日本情報経済社会推進協会が「電子証明書をNFC対応Android™
スマートフォン端末へ配信・格納する試験用プラットフォームに、JCAN仕様
パブリック証明書が採用されました。」と公表
詳細:http://www.jipdec.or.jp/information/newsrelease/20130221.html

●2月25日、日本情報経済社会推進協会が「10年目のISMS〜その軌跡と広がる
世界〜」を公開
詳細:http://www.isms.jipdec.or.jp/JIP-ISMS130-10.pdf
(注:PDFファイル)

●2月28日、警察庁が「平成24年中の出会い系サイト等に起因する事犯の現状と
対策について」を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h24/pdf02-2.pdf
(注:PDFファイル)

●3月1日、情報処理推進機構が『2013年3月の呼びかけ
「 公式マーケット上の不正なアプリに注意! 」
〜 不正なアプリをインストールしないために 〜』を公表
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/03outline.html
(注:PDFファイル有)

●3月4日、日本ネットワークセキュリティ協会が『「JNSAセキュリティしんだん」に
ついて』を公表
詳細:http://www.jnsa.org/secshindan/

●3月4日、日本セキュリティ監査協会が『「情報セキュリティの管理状況に関する
調査」実施のお知らせ』を公表
詳細:http://www.jasa.jp/news/news_20130228.html

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●2月18日、総務省が「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会(第2回)」
を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/parsonaldata
/02ryutsu02_03000101.html
(注:PDFファイル有)

●2月18日、日本情報経済社会推進協会が「やがて訪れるデータ・エコノミー社会
の将来像」を公表
詳細:http://wirelesswire.jp/Inside_Out/201302201600.html

●2月18日、日本情報経済社会推進協会が「ビジネス活動実績などを、
インターネット上で信頼感を持ってアピールできるアピール情報掲載サービスの
実証事業を開始」を公表
詳細:http://www.jipdec.or.jp/information/newsrelease/20130218.html

●2月22日、警察庁が「全国47都道府県警察によるファイル共有ソフト等を
使用した著作権法違反事件の一斉集中取締りの実施について」を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/warning/h25/130222.pdf
(注:PDFファイル)
関連サイト:http://www.riaj.or.jp/release/2013/pr130222.html
関連サイト:http://www.jva-net.or.jp/news/news_130222/release.pdf
(注:PDFファイル)
関連サイト:http://www.jasrac.or.jp/release/13/02_1.html
(注:PDFファイル有)

●2月27日、日本音楽著作権協会が『ファイル共有ソフト「Cabos」及び「Share」を
用いた著作権侵害』を公表
詳細:http://www.jasrac.or.jp/release/13/02_3.html

●3月1日、総務省が「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト
(CRYPTREC暗号リスト)」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000038.html
(注:PDFファイル有)

●3月4日、総務省が「モバイル接続料算定に係る研究会(第6回)配布資料」を
公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/mobile_setsuzokuryou
/02kiban03_03000165.html
(注:PDFファイル有)

●3月4日、情報処理推進機構が『納品後の利用者ニーズをシステムに適切に
反映させるための、新たな役割等を追加した「共通フレーム2013」』を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20130304.html
(注:PDFファイル有)

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●2月26日、特許庁が「各国・地域の産業財産権庁又は機関に関する情報並びに
産業財産権に関する制度の概要について」を更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2
/sangyouzaisanken_gaiyou.htm
(注:EXCELファイル有)

●2月28日、特許庁が「ミャンマーとの間で知的財産に関する協力が進展しました」
を公開
(経済産業省のページへ)
詳細:http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228007/20130228007.html
(注:PDFファイル有)

●2月28日、特許庁が「産業構造審議会 特許制度小委員会報告書」を公表
詳細:http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228003/20130228003.html
(経済産業省のページ)(注:PDFファイル有)

●2月28日、特許庁が「産業構造審議会 商標制度小委員会報告書」を公表
詳細:http://www.meti.go.jp/press/2012/02/20130228004/20130228004.html
(経済産業省のページ)(注:PDFファイル有)

●2月28日、特許庁が『産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会
報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(案)
に対する意見募集の結果について』を公表
詳細:http://www.jpo.go.jp/iken/tokkyo_houkoku_kekka.htm
(注:PDFファイル有)

●2月28日、特許庁が「特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書について」を
更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm

●3月4日、発明推進協会が「インドネシア知財ニュース第007号」を公表
詳細:http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozuya/pdf/kawara
/ID_IPNews007_20130304.pdf
(注:PDFファイル)

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:ISMS適合性評価制度に関する説明会
日時:平成25年3月8日
主催:日本情報経済社会推進協会
詳細:http://www.isms.jipdec.or.jp/seminar/201303index.html

演題:S/MIME普及シンポジウム〜メール3.0!
標的型攻撃に備える
日時:平成25年3月18日
主催:日本情報経済社会推進協会
詳細:http://www.jipdec.or.jp/project/anshinkan/event/index.html#20130318

演題:情報セキュリティEXPO 春
日時:平成25年5月8日〜9日
主催:リード エグジビション ジャパン株式会社
詳細:http://www.ist-expo.jp/ja/Home/

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:2013年3月 定例研究会
   『コンテンツの海外販売及び海外からのコンテンツの調達
〜日米を中心として』
日時:平成25年3月14日
主催:エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
詳細:http://www.j-eln.org/

演題:Japan Expo 2013 出展説明 及び フランスのコンテンツマーケット状況
日時:平成25年3月18日
主催:デジタルコンテンツ協会
詳細:http://www.dcaj.org/news/20130226_000061.html

演題:電子記録応用基盤フォーラム
日時:平成25年3月19日
主催:日本情報経済社会推進協会
詳細:http://www.jipdec.or.jp/dupc/forum/erap/event/report20130319.html

演題:2013年3月著作権研究会
    「著作権に係る抵触法の領分と実質法の領分」
日時:平成25年3月22日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1303.pdf
(注:PDFファイル)

演題:2013年4月著作権研究会
「著作権と契約について」
日時:平成25年4月24日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1304.pdf
(注:PDFファイル)

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:特許庁委託 産業財産権研究推進事業
平成24年度特別研究員 研究成果報告会
日時:平成25年3月8日
主催:知的財産研究所
詳細:http://www.iip.or.jp/seminar/130308.html

演題:パテントセミナー2013
「ロシア、中国、インドの知財制度の現状と留意点」
日時:平成25年3月9日(大阪)
主催:日本弁理士会近畿支部
詳細:http://www.kjpaa.jp/public/pu_02support/pu_02support_1137.html

演題:中小企業の成功事例に見る!企業活動に直結した知的財産活動とは
日時:平成25年3月13日(沼津市)
主催:発明推進協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

演題:コンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許出願と権利行使
日時:平成25年3月13日
主催:発明推進協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/kenshu/h24/0313.pdf
(注:PDFファイル)

演題:AIPPI・JAPANセミナー
   「欧州・中国・シンガポールの知的財産制度の動向、最新情報について」
日時:平成25年3月13日
主催:日本国際知的財産保護協会
詳細:http://www.aippi.or.jp/japan/seminar_10039.html

演題:台湾知財セミナー 
〜台湾の知財政策、企業戦略、日台特許法の差異を紹介〜
日時:平成25年3月14日
主催:交流協会
詳細:http://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top
/1888534A0702C63749257B1100237625?OpenDocument

演題:知財を生かした企業経営
日時:平成25年3月15日
主催:発明推進協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/kenshu/h24/0315_new.pdf
(注:PDFファイル)

演題:平成25年度 知的財産に関する助成事業説明会 
日時:平成25年3月18日(秋葉原会場)、4月11日(多摩会場)、12日(秋葉原会
場)
主催:東京都中小企業振興公社(アスプラザ)
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai.html

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、2013年3月21日頃発行の予定です。
●IT企業法務研究所(株式会社インタークロス)は4月8日蚕糸会館8階に
移転いたします。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT News登録会員様に
同意をいただいた上でお送りしているものです。
 広告や宣伝を行いませんし、誘導もしませんので「特定電子メール」に
該当しませんが、リンク先に広告等があった場合はご了承ください。
 本メール配信サービスに関するお問い合わせ、配信停止、登録されている
電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
 なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
          株式会社インタークロス
          東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6F
           TEL:03-5207-5102
          FAX:03-5207-5101
          Email:webmaster@lait.jp
            URL :http://www.lait.jp/
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【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所
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