LAIT NEWS

No.150:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.150 2010/7/5号】

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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。

*協賛:三好内外国特許事務所

■■最新の活動報告■■
「JASRACとは、どんな団体かー70年の歴史をもつ著作権管理団体について」
は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。
 
■■今後の活動予定■■

*7月・8月の活動はお休みとさせていただきます。

*参加費は、2010年4月以降も無料です。 

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■「EU特許」出願は英仏独のうち1言語で、欧州委が翻訳ルールを提案■■
●欧州委員会は1日、すべてのEU加盟国で有効な「EU特許」の使用言語に関する
取り決めを提案した。EU共通の単一特許制度の創設にあたり、英語、仏語、独語
のうち1つの言語だけで出願できる仕組みを導入する。3言語体制への移行には
スペインなどが反発する可能性もあるが、欧州委は翻訳費用を最小限に抑えて
企業負担を軽減することが研究・開発(R&D)投資や技術革新の推進につながると
強調し、年内の合意を目指して加盟国の意見調整を図る意向を示している。
 EU加盟国は昨年12月に域内の特許制度を一元化することで合意し、すべての
加盟国で同じ効力を持つEU特許を創設すると共に、特許関連の紛争処理に
あたる「EU特許裁判所」を設置することを決めた。欧州委が2000年に「共同体
特許に関する規則(案)」を打ち出してから約10年を経て、単一特許制度の構想は
ようやく実現に向けて大きく前進したが、昨年末のEU産業相理事会では共通特許
の使用言語をめぐって最後まで調整がつかなかった。母国語が選択肢から
除外されることにスペインとイタリアが難色を示したためで、加盟国は使用言語に
ついて別途ルールを設けることで合意し、これを受けて欧州委が具体策を
検討していた。
 現在EUで特許を取得する仕組みとしては、各国で出願して個別に審査を受ける
方法と、欧州特許庁(EPO)に出願して「欧州特許」を取得する方法がある。ただ、
欧州特許についても最終的な認可権限は各国の特許庁が握っており、特許を
取得したい国の制度に合わせてそれぞれ書類を用意しなければならない。これに
対し、欧州委案ではEPOがEU特許の認可権を持ち、企業は英仏独のいずれかの
言語で書類を作成すれば済む。認可された場合はクレーム(特許請求の範囲)
部分を選択しなかった2言語(たとえば英語で出願した場合は仏語と独語)に翻訳
する必要があるが、特許を取得したい国ごとに必要書類を揃える必要はなくなり、
最小限の翻訳費用と簡素化された手続きで27カ国すべてで有効なEU特許が
付与される。
 欧州委によると、EU域内の13カ国で特許を取得するために必要な費用は
現時点で合計2万ユーロに上る。これは米国(平均1,850ユーロ)の10倍以上で、
このうち翻訳費用が約7割を占めている。共通特許制度が導入されて1言語に
よる出願・審査が可能になれば、EU特許の登録費用は6,200ユーロ以下
(うち翻訳費用は10%程度)に抑えられると試算している。
 欧州委のバルニエ委員(域内市場・サービス担当)は声明で「EUが国際競争力を
高めるにはイノベーションを推進しなければならないが、実際には特許取得に
必要な多額の翻訳費用と複雑な手続きが企業にとって重い負担となり、R&D投資
や技術革新の妨げになっている。EU特許の実現に必要な要素のうち最後の懸案
となっていた翻訳に関する提案は、とりわけ中小企業にとって朗報だ」とコメント
した。
(European Commission Press Release, July 1, 2010 他)

■■英でプロダクトプレースメント解禁へ、Ofcomが運用ルールを発表■■
●英国の通信・メディア監督機関Ofcomは6月28日、テレビ番組に特定の商品や
サービスを登場させるプロダクトプレースメントの解禁に向け、放送事業者や
広告主が守るべきルールを定めた規制案を発表した。9月末まで意見募集を
行い、各方面からの反応を踏まえて2011年の運用開始を目指す。
 EUは1989年に制定した「国境のないテレビ指令」でプロダクトプレースメントを
禁止していたが、急速に進むメディアの多様化やデジタルビデオレコーダ(DVR)の
普及に伴う広告スキップなどを背景にテレビ局の広告収入が大幅に落ち込んで
いる現状を踏まえ、2007年11月に採択した「視聴覚メディアサービス指令」で広告
規制を緩和。番組の冒頭にプレースメント広告が入る旨のメッセージを流すことを
条件にニュースや子供向けの番組などを除いてプロダクトプレースメントを認める
ルールを導入した。これを受けて英国では前政権が今年4月にプロダクトプレース
メントを解禁する法案を閣議決定し、Ofcomが具体的な運用ルールの策定を
進めていた。
 Ofcom案によると、プレースメント広告が入る場合は番組の最初と最後に
プロダクトプレースメントを意味する「PP」といったマークを表示することが
義務付けられる。ニュースや時事問題を扱う番組、子供向けの番組、BBCの
全番組については引き続きプロダクトプレースメントが禁止され、ギャンブル、
たばこ、アルコール、ベビーミルク、医薬品、脂肪分・塩分・糖分の含有率が
高い食品を番組に登場させることはできない。
 さらに番組内に政治や宗教に関連したプロモーションを盛り込むことが禁止
されるほか、ドラマなどを特定の広告主の利益につながる筋書きにすることも
制限される。たとえば保険会社が広告料金を支払う見返りとして、保険に加入
していない一家が事故に見舞われて苦境に立たされるといった内容のドラマを
放映することはできない。Ofcomは調査報道、科学番組、アートドキュメンタリー
などについてもプロダクトプレースメントを禁止すべきかどうか、さらに検討を
進める方針を示している。
(The Financial Times, June 28, 2010 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●6月21日、日本ネットワークセキュリティ協会が「JNSA 2009年度活動報告会の
セミナー発表資料」を公表
詳細:http://www.jnsa.org/seminar/2010/0611/index.html
(注:PDFファイル有り)

●6月29日、情報処理推進機構が『「情報セキュリティ対策ベンチマーク
バージョン3.3」と「診断の基礎データの統計情報」』を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20100629.html
(注:PDFファイル有り)

●7月1日、日本ネットワークセキュリティ協会が「2009年 情報セキュリティ
インシデントに関する調査報告書」を公表
詳細:http://www.jnsa.org/result/incident/2009.html
(注:PDFファイル有り)

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●6月17日、電子情報技術産業協会が「2009年度ソフトウェアおよび
ソリューションサービス市場規模調査結果について」を公表
詳細:http://home.jeita.or.jp/is/committee/solution/100617/

●6月21日、日本映像ソフト協会が「日本映像ソフト協会会報(NO.140)」を掲載
詳細:http://www.jva-net.or.jp/bulletin/jva-repo_140.pdf
(注:PDFファイル)

●6月23日、総務省が「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース
電気通信市場の環境変化への対応検討部会 ワイヤレスブロードバンド実現の
ための周波数検討ワーキンググループ(第3回)」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/global_ict/31133.html
(注:PDFファイル有り)

●6月24日、電子情報技術産業協会が「2010年度パーソナルコンピュータ
国内出荷実績(5月分)」を公表
詳細:http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/pc/2010/

●6月28日、総務省が『「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の
推進に関する懇談会」報告』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_02000034.html
(注:PDFファイル有り)

●6月29日、総務省が「ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査結果
に基づく勧告」を発表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/31396.html
(注:PDFファイル有り)

●7月1日、総務省が「グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース
電気通信市場の環境変化への対応検討部会 ワイヤレスブロードバンド実現の
ための周波数検討ワーキンググループ(第4回)」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/global_ict/31551.html
(注:PDFファイル有り)

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●6月25日、特許庁が『「WEBとっきょ」No.15』を発行
詳細:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm
(注:PDFファイル有り)

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:「情報セキュリティ対策の自動化 SCAP」
日時:平成22年7月20日【7月上旬に募集予定です】
主催:情報処理推進機構
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/vuln/seminar/lab_semi_scap_2010.html

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:CRIC著作権研修講座
「コンプライアンス対策と著作権制度」
日時:平成22年7月15,16日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/kenshu_kanto10.pdf
(注:PDFファイル)

演題:2010年7月著作権研究会
「マスメディアによる著作物の利用と著作権法」
日時:平成22年7月26日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar.html

演題:市民のための著作権講座
〜デジタル・ネットワーク時代の著作権制度〜
日時:平成22年7月30日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/shimin1007.pdf
(注:PDFファイル)

演題:著作権特別講演会(大阪会場)
   「著作権行政をめぐる最新の動向について」
日時:平成22年8月20日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/tokubetsu_osaka10.pdf
(注:PDFファイル)

演題:著作権特別講演会(東京会場)
   「著作権行政をめぐる最新の動向について」
日時:平成22年8月25日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/tokubetsu_tokyo10.pdf
(注:PDFファイル)

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:平成22年度知的財産権制度説明会(初心者向け)開催について
日時:平成22年7月5日〜(開催地によります)
主催:発明協会 各都道府県支部
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/h22/h22_beginner/index.html

演題:平成22年度知的財産権活用検討研修
「経営的視点からみた中小・ベンチャー企業における知的財産権の活用事例」
日時:平成22年9月2日
主催:工業所有権情報・研修館
詳細:http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/venture/katsuyo/22kenshu_katsuyo.html

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、2010年7月20日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT NEWS登録会員様に
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事務局までご連絡ください。
なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
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(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT) 
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