LAIT NEWS

No.216:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.216 2013/4/5号】

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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。

■■最新の活動報告■■
「クラウド環境における法律問題
−契約と知財侵害の準拠法と裁判管轄権−」は好評のうちに終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■4月の活動予定■■

演題: 「パブリシティの権利の法社会学的考察」
講師: 錦織 淳(にしこおり あつし)氏
弁護士、一般社団法人日本音楽事業者協会顧問
概要: パブリシティの権利の観念は,アメリカのコモンロー上生成された
The Right of Publisityを我が国に輸入したものである(阿部教授他の功績)。
それは,まぎれもなく財産権であった。
     その後我が国でもパブリシティの権利が判例法上認知されていくことに
なるのだが,当所は財産権としての理解が主流であるかの如くみえた。
ところ が,その後氏名・肖像権との概念的区別が整理されないまま
肖像パブリシティ権なる用語が定着する一方で,いつの間にやら人格権利
理解が判例の主流に浮上してきたようだ。
 先般のピンクレディ事件の最判は,最高裁として初めてパブリシティ権を
   真正面から肯定したものだが,これによってこの権利は不動のものとして
確立された一方で,この権利の法的性格や妥当領域について多くの課題を
投げかけることとなった。
この最判は,パブリシティの権利がいかなるものかにつき興味深い視点を
提供してくれているものの,最判の理由を検討する限り種々の概念が
未整理のまま混在しており,問題は投げ出されたままのように思われる。
さて,それでは今後どうしたらよいかということだが,肝心なことは,徒らに
観念論に走らず,概念法学の弊に陥らないことである。
 私は,二十五年前音事協の顧問に就任したが,最初の仕事は
「専属芸術家統一契約書」の見直しということだった。そこで,アーティストと
プロダクションの機能・役割分担につき徹底的な実態調査・分析を行った。
そして,専属契約の究極の目的は「アーティストのパブリシティ価値の形成・
維持」にあるとの結論に至った。
 その後音事協に加わった湯浅氏による「日米音楽・アーティストビジネス
の比較研究」は,われわれの研究成果に磨きをかけた。つまり,日本型
プロダクションの役割の本質をとことん追求していくなかで,アーティス トの
パブリシティ価値の本質がなんであるかを端的に把えることが出来た。
 つまり,アーティストのパブリシティ価値とは,プロダクションとの協同作業
によって生み出された商業的価値(財産的価値)」にほかならない。
 翻って,我が国においてパブリシティの権利がどのような場面で論じられて
きたかというに,それはキャラクターグッズなどの不正使用対策であり,
いわば海賊版対策であった。そのため,パブリシティの権利は,あくまで
「被害救済法」として発展せざるをえなかった。そこに差止請求の根拠として
人格権に傾斜していくという流れが生まれた。
しかし,実はそこに重大な落とし穴があった。そのことを端的に明らかに
したのは,プロ野球選手会訴訟であった。ゲームメーカーのコナミは,
パブリシティの権利の「正当な取引」をするためには誰と(どこと)契約すれば
よかったのか。この単純・素朴にして最も基本的な問いかけに,我が国の
パブリシティ権理論は正面から答えることが出来なかった。
まともな「取引ルール」即ち正当な「パブリシティ権の許諾・権利処理ルール」
があってこそ,初めて「パブリシティの権の取引市場」が成立する。また,
そのような取引市場が存在するからこそ,「海賊版」対策が問題になる
はずである。しかし,我が国の法学界において誰もこのことを真正面から
論じた者はいない。まことに奇妙なことではないか。
「被害救済法から取引法へ」―これがパブリシティの権利について私の
提起する命題である。この課題は観念的なものではなく,きわめて実践的な
ものである。この課題に真正面から取り組んでいけば,パブリシティの権利
の本質はもちろん,その妥当領域もおのずと明らかになるのである。
日時: 平成25年4月18日(木)午後2時00分〜午後4時00分 [注]時間変更あり
場所: 蚕糸会館6階 第一会議室
千代田区有楽町一丁目9番4号
    (JR有楽町駅 徒歩2分、東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線
日比谷駅 徒歩2分)
参加費: 3,000円(税込)
申込:http://www.lait.jp/laitseminar.php?itemid=863

[注] 諸事情により、参加費が有料(3,000円)となりますので、ご了承ください。

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■米Aereoの地上波テレビ再送信サービス、
控訴裁判所がTVネットワークの差止め請求を却下■■
●米新興企業Aereoによる地上波テレビのストリーミングサービスをめぐる著作権
侵害訴訟で、ニューヨークの第2巡回区連邦控訴裁判所は1日、主要テレビネット
ワークが求めていたAereoに対する業務差止めの仮処分申請を却下した連邦
地裁の判断を支持する決定を下した。現在ニューヨーク周辺で事業展開する
Aereoは年末までに国内22市場にサービスを拡大する方針を打ち出しており、
裁判所の判断は同社にとって追い風となる。一方、今後はAereoを追随する
動きも予想されるため、テレビネットワーク側は抜本的な戦略の見直しを
迫られそうだ。
 AereoはFoxの元最高経営責任者(CEO)Barry Diller氏率いるInterActiveCorp
など複数のベンチャーキャピタルから資金提供を受け、昨年3月にニューヨークで
サービスを開始した。同社のサービスは加入者ごとにコインサイズの超小型
アンテナを用意し、箱状の「データセンター」にそれらのアンテナを集積。個々の
アンテナがユーザーのリクエストに合わせて地上波の番組を受信し、インター
ネットでストリーミング配信する仕組みになっている。加入者はパソコン、スマート
フォン、タブレット端末などウェブ対応のデバイスでABC、CBS、NBC、Fox、PBSを
はじめとする約30チャンネルの地上波放送をライブで視聴できるほか、録画予約
も可能。利用料金は最大20時間分のオンラインストレージ付きで1日1ドルまたは
月額8ドル、40時間コースが月額12ドルとなっている。
 ケーブルテレビ(CATV)や衛星放送などの多チャンネル事業者はテレビネット
ワークに再送信料を払って地上波テレビ番組を再送信しているが、Aereoは番組
供給業者の許諾を得ずにネット経由で番組を提供しているため、テスト運用の
段階でABC、CBS、NBC、Fox、PBSなどニューヨークをカバーするほぼすべての
ネットワークから相次いで著作権侵害で訴えられた。Aereoはこれに対し、小型
アンテナを集積したデータセンターはいわば「テレビチューナー」にあたり、同社は
受信用アンテナをユーザーにライセンスしているだけで、放送信号を伝送している
わけではないため、「公衆送信権の侵害にはあたらない」などと主張。
ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は昨年7月、Aereoの主張を一部認め、
テレビネットワーク側による業務差止めの仮処分申請を却下した。
 第2巡回区控訴裁判所では2対1で判事の意見が分かれたが、多数意見は
Aereoのストリーミングサービスは個々の加入者に対する番組提供にすぎず、
「著作物の公衆伝達」にはあたらないと指摘。Aereoによる著作権侵害が
認定される可能性は低いとの見解を示し、サービスの即時停止を求めたテレビ
ネットワーク側の仮処分申請を却下した連邦地裁の判断は適切と結論づけた。
(The New York Times, April 1, 2013)

■■独上院が「グーグル法」承認、検索サイトのニュース掲載に課金■■
●ドイツ連邦参議院(上院)は22日、新聞社など報道機関が配信したニュースを
検索サイトなどに掲載する際、サイト運営会社に使用許諾や使用料の支払いを
義務づける著作権法改正案(通称「グーグル法(Lex Google)」)を承認した。
法案は連邦議会(下院)で3月1日に可決されており、ガウク大統領の署名を経て
成立する見通しだ。
 新聞や雑誌の発行部数が落ち込むなか、欧州諸国ではインターネット上の
著作権保護強化策の一環として、検索サイトなどがニュース記事を掲載する際、
対価の支払いを義務付けるルールの導入が検討されている。
 ドイツでは当初、検索サイトが使用料を支払わない場合、新聞社などは記事の
タイトルやスニペット(短い抜粋)の掲載を阻止できるとする内容の法案が策定
されたが、検索最大手の米グーグルは「ネット上の自由な情報の流通が
阻害される」などと主張して法案に強く反発。産業界や学者などからも過度の
規制に反対する声が上がり、最終的にタイトルやスニペットについては使用許諾
や課金対象から除外されることになった。非営利目的の個人による使用も規制
の対象外となる。
 法案によると、「個々の単語や短文の引用」を検索結果として表示する場合は、
権利者の許諾を得たり使用料を支払う必要はないが、どこまでが「短文」として
許容されるかは明記されておらず、規定の解釈をめぐって混乱が生じる可能性も
ある。新聞業界などは概ね新規制を歓迎しているが、課金対象の基準や料金
設定など、実際の運用は報道機関や出版社の判断に委ねられるため、新ルール
の効果を疑問視する声も出ている。
(ZDNet, March 27, 2013 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●3月25日、情報処理推進機構が「組織における内部不正防止ガイドライン」を
公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20130325.html
(注:PDFファイル有り)

●3月28日、警察庁が「平成24年中のサイバー犯罪の検挙状況等について」を
公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h24/pdf01-2.pdf
(注:PDFファイル)

●3月28日、警察庁が「平成24年中の不正アクセス行為の発生状況の公表に
ついて」を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h24/pdf040.pdf
(注:PDFファイル)

●3月28日、総務省が「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に
関する技術の研究開発の状況」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000042.html
(注:PDFファイル有り)

●3月29日、総務省が『「テレワークセキュリティガイドライン(第3版)」(案)に
対する意見募集の結果』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000065.html
(注:PDFファイル有り)

●3月29日、総務省が「スマートフォンの情報セキュリティに関する最新動向と
今後の方向性」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000043.html
(注:PDFファイル有り)

●3月29日、警察庁が「平成24年度総合セキュリティ対策会議第3回発言要旨の
掲載について」を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/index.html
(注:PDFファイル有り)

●3月29日、日本ネットワークセキュリティ協会が『会報誌「JNSA Press
Vol.35」』を掲載
詳細:http://www.jnsa.org/jnsapress/vol35/index.html
(注:PDFファイル有り)

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●3月18日、総務省が『「政府共通プラットフォーム」の運用を開始』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000025.html
(注:PDFファイル有り)

●3月18日、日本レコード協会が『「著作権保護・促進センター」の設置について』を
公表
詳細:http://www.riaj.or.jp/release/2013/pr130318.html

●3月19日、総務省が「ジャパン・コンテンツ ローカライズ&プロモーション支援
助成金の募集の開始」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000026.html

●3月25日、日本映像ソフト協会が[内閣官房知的財産戦略推進事務局が
実施した「『知的財産推進計画2013』及び『知的財産政策ビジョン』の意見募集」に
対し、意見書を提出]を公表
詳細:http://www.jva-net.or.jp/news/news_130325/cover.pdf
(注:PDFファイル)

●3月27日、情報処理推進機構が「システム障害を引き起こすリスク発現の要因と
対策等に関する資料3点」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20130327.html
(注:PDFファイル有り)

●3月29日、総務省が「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に
基づく検証結果(平成24年度)」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000083.html
(注:PDFファイル有り)

●4月1日、コンピュータソフトウェア著作権協会が『「広報ブログ」を開始』を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/activities/2013/news41.php

●4月2日、総務省が「株式会社福田に対する特定電子メール法違反に係る
措置命令の実施」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000103.html
(注:PDFファイル有り)

●4月3日、日本レコード協会が『「日本のレコード産業2013」を発行』を公表
詳細:http://www.riaj.or.jp/release/2013/pr130403.html
(注:PDFファイル有り)

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●3月25日、特許庁が『広報誌「とっきょ」平成25年4・5月号』を掲載
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm

●4月3日、発明推進協会が「中国知財関連ニュース第3期(2013年3月号)」を発行
詳細:http://www.jiii.or.jp/chizaiyorozuya/pdf/kawara
/CN_IPNews003_20130403.pdf
(注:PDFファイル)

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:サイバー攻撃対策のためのログ分析講座
「第2回 サイバー攻撃対策のためのログ分析講座(基礎編)
〜ログの基礎からAPTによる攻撃の解析まで〜」
日時:平成25年4月24日
主催:日本セキュリティ監査協会
詳細:http://www.jasa.jp/seminar/cyber_attack.html?key=2

演題:「産学情報セキュリティ人材育成交流会」
日時:平成25年4月27日
主催:日本ネットワークセキュリティ協会
詳細:http://www.jnsa.org/internship/event.html

演題:情報セキュリティEXPO 春
日時:平成25年5月8日〜9日
主催:リード エグジビション ジャパン株式会社
詳細:http://www.ist-expo.jp/ja/Home/

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:CSAJの活動を知ろう・利用しよう
〜平成25年度組織体制及び研究会活動のご紹介〜
日時:平成25年4月10日
主催:コンピュータソフトウェア協会
詳細:http://www.csaj.jp/seminar/2013/0410_seminar.html

演題:「日本-ASEAN コンテンツネットワーク」
〜インドネシアビジネスの事例とASEAN〜
日時:平成25年4月19日
主催:デジタルコンテンツ協会
詳細:http://www.dcaj.org/news/20130329.html

演題:2013年4月著作権研究会
「著作権と契約について」
日時:平成25年4月24日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/doc/getsurei2013_04.pdf    
(注:PDFファイル)

演題:2013年5月著作権研究会
「クラウドサービスに関連する著作権法上の諸問題」
日時:平成25年5月21日
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/doc/getsurei2013_05.pdf
(注:PDFファイル)

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:平成25年度 知的財産に関する助成事業説明会 
日時:平成25年4月11日(多摩会場)
主催:東京都中小企業振興公社(アスプラザ)
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai.html

演題:アセアン特許庁シンポジウム2013
「ASEAN各国における知的財産の保護政策について」
日時:平成25年4月15日
主催:特許庁
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/asean_2013/program.html

演題:知的財産・特許基礎セミナー
〜中小企業にとっての知的財産・特許とは〜
日時:平成25年4月25日
主催:東京都中小企業振興公社(アスプラザ)
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2013/250425tokkyo.html

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、2013年4月22日頃発行の予定です。
●IT企業法務研究所(株式会社インタークロス)は4月8日蚕糸会館8階に
移転いたします。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT News登録会員様に
同意をいただいた上でお送りしているものです。
 広告や宣伝を行いませんし、誘導もしませんので「特定電子メール」に
該当しませんが、リンク先に広告等があった場合はご了承ください。
 本メール配信サービスに関するお問い合わせ、配信停止、登録されている
電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
 なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT)
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【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
          株式会社インタークロス
          東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6F
           TEL:03-5207-5102
           FAX:03-5207-5101
          Email:webmaster@lait.jp
           URL :http://www.lait.jp/

【4月8日以降のお問合せ先】
IT企業法務研究所 事務局
          株式会社インタークロス
          東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館8F
           TEL:03-6256-0566
           FAX:03-6256-0568
          Email:webmaster@lait.jp
           URL :http://www.lait.jp/
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【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所
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