LAIT NEWS

No.193:バックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■LAIT News【Vol.193 2012/4/20号】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

********************************************************************
1.LAIT活動報告
********************************************************************
LAITセミナーについてお知らせします。

◆◆3月から、クラウド法制を考える待望の3回シリーズが始まりました。◆◆

■■最新の活動報告■■
「クラウド環境における法律問題
−アクセス・コントロールに対する各国の法整備−」は好評のうちに
終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■5月の活動予定■■
演題: 「クラウド環境における法律問題
 −契約と知財侵害の準拠法と裁判管轄権−」
講師: 山本 隆司(やまもと たかし)氏
弁護士(インフォテック法律事務所)
概要: 国際私法は、クラウド環境下のコンテンツの保護・利用に対応して
いるか。もともと、裁判管轄と準拠法を決定する国際私法ルールは、
各国ごとに異なっている。そのうえ、コンテンツの保護・利用に
ついては、知的財産権に特有の属地主義が存在し、裁判管轄・準拠法
ルールは、複雑な様相を呈している。
この講演においては、まず、日米欧における裁判管轄・準拠法ルール
の法制の現状と改正動向を紹介する。各国においてネットワーク環境へ
の対応を目指して新ルールを提唱する動きが盛んであり、法改正が
盛んである。
つぎに、ネットワーク環境、特にクラウド環境下での固有の問題点を
具体的に見ていく。ネットワーク配信においては、多数の国でコンテンツが
受信されるが、その紛争はどこの国が裁判管轄権を持つのか、またこれに
どこの法が適用されるのか。とくに、サーバとクライアントの所在国が
異なると、裁判管轄と準拠法の決定が問題となるが、クラウド・
コンピューティングにおけるコンテンツの利用が果たしてクライアント側に
あると言えるのか、それともサーバ側にあると言えるのか、微妙な状況を
生ずる。
日時: 平成24年5月18日(金)午後1時30分〜午後3時30分 [注]金曜日開催
場所: 「アビタス 八重洲」セミナールーム2 [注]セミナールーム3から変更
中央区日本橋3−6−2 日本橋フロント4階「アビタス」
    (JR東京駅八重洲口徒歩5分、東京メトロ銀座線・東西線日本橋駅
    B1出口徒歩2分:中央通りと八重洲通りの交差点(日本橋3丁目)
      からタカシマヤ寄り二つ目のビル)
定員: 93名(セミナーお申込みが大変好評につき、広い会場に変更しました)
参加費: 3,000円(税込)
申込: http://www.lait.jp/laitseminar.php?itemid=794

[注] 諸事情により、参加費が有料(3,000円)となりますので、ご了承ください。

********************************************************************
2.海外の注目ニュース
********************************************************************
海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■中国で録音者の保護期間が3カ月に?
著作権法改正案めぐり音楽業界が猛反発■■
●中国国家版権局が3月末に公表した著作権法の改正案をめぐり、音楽業界が
反発を強めている。「発売から3カ月が経過した録音物は、著作権者の許諾を
得ずに使用できる」との規定が盛り込まれているためで、特にレコード製作者の
権利が大幅に制限されるとの懸念が広がっている。
 中国の著作権法は1990年に制定されたもので、抜本的な改正は今回が初めて。
世界貿易機関(WTO)への加盟や急速な経済成長を背景に、米国などが中国政府
に対し、国際ルールに基づく著作権制度の整備を強く求めていた。
  国家版権局が公式サイトで公開している88条から成る改正法案で、音楽業界が
最も問題視しているのは第46条の「発売から3カ月が経過した録音物は、第48条が
定める条件に基づき、著作権者の許諾を得ずに他者が当該作品を利用して
録音物を制作することができる」との規定。第48条は録音物を無許可で使用する
ための条件として、著作権管理団体または国務院著作権行政管理部局に申請し、
当局が定める著作権使用料を管理団体に支払うことを義務づけている。
 第46条の規定は、予め当局に申請すれば、リリースから3カ月しか経っていない
楽曲を他のアーティストが自由にカバーしたり、インターネット経由で楽曲を販売
することなどが可能で、後から著作権侵害で罰金を科されることもない、と解釈する
ことができる。ただし、実演権などが絡んでくるため、同一の音源で新たにCDなどを
制作することはできないと考えられる。さらに現行法(第39条)には「著作権者が
使用許諾を拒否した場合、第3者が当該作品を使用することはできない」との
規定が盛り込まれているが、改正法案ではこうした著作権者の「拒否権」が
削除されている。このため、レコード製作者はリリースから3カ月後にはすべての
独占的権利を失うことになり、ビジネスに深刻な影響が及ぶのは確実だ。
  欧米では多くの国で著作権保護期間が著作者の死後70年となっているのに対し、
中国では死後50年に設定されている。ただ、実際には音楽や映像の著作権は
ほとんど保護されていないのが実情で、海賊版ソフトや違法ダウンロードが
横行している。
  大手音楽レーベル北京太合麦田(Taihe Rye Music)の最高経営責任者(CEO)で
著名プロデューサーのZhan Hua氏は、新ルールが導入された場合、レコード会社は
CDの制作やプロモーションなどに投じた巨額の資金が回収される前にすべての
権利を失うことになると指摘。「誰かが作品をリリースするのを待つ方が得策と
いうことになり、音楽産業は間違いなく停滞する」と警告している。
  一方、国家版権局のYan Xiaohong氏はロイター通信の取材に対し、「現行制度
では著作権は事実上、まったく保護されていない。3カ月でも大幅な権利強化だ」と
発言。改正法案は著作権者の権利保護と同時にコンテンツ産業の育成にも目を
向けており、バランスのとれた内容だと強調している。
  国家版権局は4月30日まで改正案に対する意見募集を行っており、各方面から
寄せられる意見を集約して年末までに国務院に法案を提出する方針を示している。
(Reuters, April 17, 2012 他)

(庵研究員著)

********************************************************************
3.政府・団体の動向
********************************************************************
政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●4月4日、情報処理推進機構が「コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況
【2012年3月分および第1四半期】」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20120404.html
(注:PDFファイル有り)

●4月11日、情報処理推進機構が「Microsoft Office等の脆弱性について
(MS12-027)(CVE-2012-0158)」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20120411-Windows.html

●4月11日、総務省が『利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に
関する研究会「スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG
中間取りまとめ」』を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000073.html
(注:PDFファイル有り)

●4月17日、総務省が「スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG
(第4回)」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000095.html
(注:PDFファイル有り)

●4月17日、総務省が「スマートフォンを経由した利用者情報の取扱いに関するWG
(第5回)」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/riyousya_ict/02kiban08_03000096.html
(注:PDFファイル有り)

●4月19日、情報処理推進機構が「脆弱性対策情報データベースJVN iPediaの
登録状況[2012年第1四半期(1月〜3月)]」を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20120419.html
(注:PDFファイル有り)

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●4月10日、実演家著作隣接権センターが「【オランダ】私的録音録画補償金の
対象媒体を追加指定しないのは違法との判決出される」を公表
詳細:http://www.cpra.jp/web2/plazaweb/news/2012/120410.html

●4月10日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「Shareを通じてアニメとPCゲームを
アップロード、男性を送致」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/criminal/201224/1179.php

●4月11日、ビジネス ソフトウェア アライアンスが「大阪地方裁判所、大阪市所在の
ホームページ企画・制作会社にソフトウェア著作権侵害の疑いで証拠保全を実施」を公表
詳細:http://www.bsa.or.jp/press/release/2012/0411.html

●4月12日、ビジネス ソフトウェア アライアンスが「大阪地方裁判所、大阪市所在の
出版・食料品卸売業者にソフトウェア著作権侵害の疑いで証拠保全を実施」を公表
詳細:http://www.bsa.or.jp/press/release/2012/0412.html

●4月13日、ビジネス ソフトウェア アライアンスが「高松地方裁判所、大阪市所在の
出版・広告代理業者にソフトウェア著作権侵害の疑いで証拠保全を実施」を公表
詳細:http://www.bsa.or.jp/press/release/2012/0413.html

●4月13日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「全国の会計事務所にソフトウェアの
適正な利用を呼び掛け」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/activities/201224/actives101.php

●4月16日、コンピュータソフトウェア著作権協会が「不正コピー発覚の
機械メーカーとACCS会員が約4,100万円で和解」を公表
詳細:http://www2.accsjp.or.jp/activities/201224/news22.php

●4月17日、情報処理推進機構が『「ITコーディネータが見た中小企業等における
クラウドサービス利用上の課題・導入実態」調査報告書』を公開
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/press/20120417.html
(注:PDFファイル有り)

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●4月3日、特許庁が「産業構造審議会知的財産政策部会
第17回(平成24年3月30日)配布資料」を更新
詳細:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_seisaku_bukai.htm

●4月6日、特許庁が「各国産業財産権法概要一覧表」を
詳細:http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm

********************************************************************
4.セミナー情報
********************************************************************
最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:第20回 電子情報利活用にまつわる政府の重要施策と
キーテクノロジーの基礎
〜個人ID、地理空間情報、Open Government 入門編〜
日時:平成24年5月8日
主催:日本情報処理開発協会
詳細:http://www.jipdec.or.jp/dupc/forum/faudi/event/faudi_seminar20.html

演題:第9回情報セキュリティEXPO春
日時:平成24年5月9日〜11日
主催:リード エグジビション ジャパン株式会社
詳細:http://www.ist-expo.jp/

演題:2012年度 第1回定例研究会
   「ある情報漏洩事件の対応現場」〜悪意ある情報拡散犯の追跡事例〜
日時:平成24年5月11日
主催:システム監査学会
詳細:http://www.sysaudit.gr.jp/kenkyukai/2012teirei1.pdf
(注:PDFファイル)

演題:平成24年度の新規申請事業者を対象としたセミナー
「中小事業者のためのプライバシーマークセミナー」
日時:平成24年5月30日
主催:日本情報経済社会推進協会
詳細:http://privacymark.jp/news/2012/0417/index.html

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:ソフトウェアの保守サービスと独禁法上の諸問題
−サービスの打ち切り、利用金の値上げ、システムの変更等−
日時:平成24年4月24日 
主催:ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/seminar/member/9_120424/index.htm
(注:PDFファイル有り)

演題:JEPA 第9回 セミナー 〜電子出版最前線〜
日時:平成24年4月27日
主催:日本電子出版協会
詳細:http://kokucheese.com/event/index/30836/

演題:2012年5月著作権研究会
「表現の自由と著作権」
日時:平成24年5月11日 
主催:著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar1205.pdf
(注:PDFファイル)

演題:第9回シンポジウム 「パブリシティ権」(予定)
日時:平成24年5月26日
主催:エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
詳細:http://www.j-eln.org/

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:知らなかったでは済まされない!! 〜商標権・著作権の基礎知識〜
日時:平成24年5月14日
主催:東京都知的財産総合センター
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2012/240514_shohyo_chosaku.html

演題:特許アキバ塾(全3回)  〜特許出願をイロハから学ぼう!〜
日時:平成24年5月16日、23日、30日
主催:東京都知的財産総合センター
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2012/240516_23_30_akibajuku.html

演題:IIP知財塾 成果報告会
日時:平成24年5月17日
主催:知的財産研究所
詳細:http://www.iip.or.jp/seminar/120517.html

演題:中小企業にとっての意匠セミナー(基礎編)
日時:平成24年6月4日
主催:東京都知的財産総合センター
詳細:http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2012/20120604isho.html

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

********************************************************************
5.事務局からの連絡
********************************************************************
●次号は、2012年5月7日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT News登録会員様に
同意をいただいた上でお送りしているものです。
 広告や宣伝を行いませんし、誘導もしませんので「特定電子メール」に
該当しませんが、リンク先に広告等があった場合はご了承ください。
 本メール配信サービスに関するお問い合わせ、配信停止、登録されている
電子メールアドレスの変更等をご希望される方は、お手数ですが、研究所
事務局までご連絡ください。
 なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
期しておりますが、本メールによって提供された情報に基づくすべての行為に
よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【発行元】
IT企業法務研究所
(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【お問合せ先】 IT企業法務研究所 事務局
          株式会社インタークロス
          東京都千代田区内神田2-2-6 田中ビル6F
           TEL:03-5207-5102
          FAX:03-5207-5101
          Email:webmaster@lait.jp
            URL :http://www.lait.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【協賛】
IT企業法務研究所は、次の企業から特別協賛をいただいております。
三好内外国特許事務所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Copyright(C)2004-2012 INTERCROSS All Rights Reserved. (無断転載禁止)
********************************************************************