LAIT NEWS

No.132:バックナンバー

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■LAIT News【Vol.132 2009/10/5号】

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1.LAIT活動報告
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LAITセミナーについてお知らせします。

*協賛:三好内外国特許事務所

■■最新の活動報告■■
「コンテンツ流通ビジネス構築に向けてのチャレンジ」は好評のうちに
終了いたしました。
たくさんの方にご来場いただき誠にありがとうございました。

■■10月の活動予定■■
演題:「ネット社会と著作権制度について」
講師:川瀬 真(かわせ まこと)氏
文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長
概要:ネット社会の到来とともに著作権制度のあり方を見直すべきだという考えが
台頭してきている。権利保護と利用の円滑化のバランスについて、後者に
軸足を移そうとする考えだ。今回の著作権法改正は、新法制定以来の
大改正であり、ネット社会の進展とともに従来から指摘されていた課題の
多くに対応している。しかし、制度見直しの軸足は従来と異なるものでは
ない。
今回の講義は、今回の改正の内容(特にネット利用関係)の説明とともに、
ネット社会と著作権制度のあり方の問題も取り上げることとする。   
日時:平成21年10月22日(木)午後2時〜午後4時
場所:虎ノ門フォーラム(虎ノ門琴平タワー22階)
申込:締め切り

[注]好評につき定員に達しましたので、お申込みは締め切らせていただきます。

■■11月の活動予定■■
演題:「Google訴訟和解の意味するものとその影響」
講師:樋口 清一氏(ひぐち せいいち)氏
     社団法人日本書籍出版協会 事務局長兼調査部長 
概要:昨年10月の、全米作家組合及び有力出版社とGoogleとの間での
訴訟和解は、全世界の著作者、出版者に大きな衝撃と困惑を与えた
事件であった。
Googleというひとつの民間会社が全世界の700万件を超える
出版コンテンツのデジタルデータを持ち、検索のみならず全文を有料で
公開しようという計画に対し、従来の著作物利用の慣行に馴染まない
手法を採ったことへの戸惑いや、手続き面での不親切さへの怒り、
一企業への情報独占が表現の自由に与える影響を憂慮する声など、
様々な見地からの批判や論評が行われた。
訴訟和解は今秋10月以降に裁判所で承認されて発効することになるが、
世界各地から異議申し立てが行われており、果たして無事承認されるか
どうか予断を許さない状況である。
一方、このGoogle問題はそれ自体の帰趨にとどまらず、今後の出版業界
ひいては情報コンテンツの流通のあり方に一石を投じる大きな意味を
持っている。
このような観点から、再度Google訴訟和解の意味を検証するとともに、
これに触発されて始まろうとしている大きな変革の可能性について
論じたい。
日時:平成21年11月19日(木)午後2時〜午後4時
場所:虎ノ門フォーラム(虎ノ門琴平タワー22階)
申込:http://www.lait.jp/laitseminar.php?itemid=621

■■12月の活動予定■■
演題:「著作権法改正を踏まえての取り締まり方針」
講師:久保田 裕氏(くぼた ゆたか)氏
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) 専務理事
日時:平成21年12月17日(木)午後2時〜午後4時
場所:虎ノ門フォーラム(虎ノ門琴平タワー22階)
申込:次号でご案内いたします。

*講師・日時は確定していますが、演題は予定です。変更になる場合がございます。
*概要や申込URLについては次号でご案内いたします。

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2.海外の注目ニュース
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海外の注目の最新ニュースをお知らせします。

■■仏で違法ダウンロード規制法が可決・成立、ネット切断は裁判所に
判断権限■■
●仏国民議会(下院)は9月22日、インターネット上の著作権侵害を取り締まる
ための規制法の修正案を賛成多数で可決した。同法案は前日に上院で可決
されており、来年1月から施行される。違法ダウンロードの常習者に対し、
インターネット接続の切断を含む厳しい措置が講じられることになる。
 違法ダウンロード規制法は、増え続ける海賊行為の影響で苦境に立つ映画・
音楽業界の要請を受けたサルコジ大統領が制定を強く支持していた。修正前の
法案は、違法ダウンロードを繰り返すユーザーに対してインターネット接続業者
(ISP)が警告を行い、3回目に違反行為が発覚した時点で、新たに設置する行政
機関「HADOPI」がISPにアカウントのはく奪を命じることができるという内容。該当
するユーザーは最大1年間にわたってインターネットへのアクセスを切断され、
この間は他のプロバイダーと新たに契約を結ぶこともできない。同法案は今年5月
に議会で可決され、成立した。
 しかし、違憲審査機関の憲法評議会は6月、違法ダウンロードの常習者に対し、
行政機関の権限でネット接続を切断できるとした条項は憲法に違反するとの判断
を示した。評議会は、現代社会においてインターネットへのアクセスは「フランス
人権宣言が基本的人権の1つと定める表現の自由に含まれる」と表明。また、
裁判所ではなく、行政機関の判断でネット接続を切断することは、同じく人権宣言
が定める「推定無罪の原則にも反する」と指摘し、法改正が必要と結論づけた。
 修正後の規制法によると、違法ダウンロードを3回繰り返したユーザーは、ネット
接続を切断されるか、2年以下の禁固刑または最大30万ユーロの罰金が科される。
その際、ネット接続を切断するかどうかは裁判所の判断に委ねられる。また、
ユーザーへの監視義務を怠り、違法ダウンロードを阻止できなかった事業者に
対しては、1,500ユーロの罰金と1カ月の業務停止が命じられる可能性がある。
(AFP, September 22, 2009 他)

■■グーグルの検索キーワード販売は商標権侵害にあたらず、
ECJ法務官が見解■■
●欧州司法裁判所(ECJ)は9月22日、米検索エンジン最大手グーグルの検索
連動型広告サービス「アドワーズ」について、商標権で保護されているブランド
名を「キーワード」として販売する行為は商標権侵害にはあたらないとの法務官
見解を明らかにした。グーグルは仏高級ブランドのルイヴィトンがフランスで
起こした商標権侵害訴訟で敗訴したが、判決を不服として上訴し、仏最高裁判所
がECJに判断を求めていた。ECJはおよそ80%のケースで法務官の意見に沿った
判断を示しており、グーグルに有利な判決が言い渡される公算が大きい。
 アドワーズはグーグルの検索結果に連動して広告を掲載するサービス。広告主
はまず、掲載したい広告に関連のあるキーワードを選択し、専用の管理画面から
広告とキーワードを登録する。ユーザーがそのキーワードに近い語句を使って
検索すると、検索結果ページに広告が表示される仕組み。検索された語句と広告
を連動させることでユーザーの関心に合った広告の表示が可能になり、高い広告
効果が得られる。このため多くの企業がアドワーズを導入しており、同サービスは
グーグルにとって最大の収益源になっている。
 ただ、アドワーズのシステムでは広告主は入札方式で自由にキーワードを購入
できるため、広告主が競合する企業の社名やブランド名を検索キーワードに
加えたり、偽造品を販売する目的で高級ブランドの名称をキーワードとして選択
するといったケースが後を絶たず、グーグルは世界各地で多くの訴訟を抱えて
いる。ルイヴィトンはブランド所有者の許可を得ずに商標権で保護されたブランド
名をキーワードとして販売するグーグルの商慣行は商標権の侵害行為にあたると
主張し、2004年に同社を提訴。フランスでは一審、二審ともルイヴィトン側の主張を
認める判決が出ていた。
 ECJのミゲル・ポヤレス・マドゥーロ法務官は意見書で「検索キーワードとして
商標権で保護された語句を広告主が選択するのを許可することで、グーグルが
(ルイヴィトンの)商標権を侵害したとはいえない」と指摘。商標権で保護された
語句をキーワードとして販売する行為を差し止めることはできないとの見解を
示した。同法務官はそのうえで、広告主が偽造品を販売する目的でブランド名など
を検索キーワードとして選択し、アドワーズ広告によって損害を受けたことを
ブランド所有者が証明できれば、グーグルによる商標権侵害が成立すると
つけ加えた。
(IP World, 23 September 2009 他)

(庵研究員著)

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3.政府・団体の動向
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政府・団体の動向に関する最新記事の抜粋です。
詳細の横のURLをクリックすることで記事全文を示したページにアクセスできます。

■■情報セキュリティ法務関連政府・団体の動向■■

●9月11日、警察庁が「平成21年度総合セキュリティ対策会議について」を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h21/pdf/h21gaiyou.pdf

●9月24日、警察庁が【平成21年度上半期の
「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況について】を公表
詳細:http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h21/pdf51.pdf

●9月29日、総務省が「情報通信審議会 情報通信技術分科会 ITU‐T部会 
セキュリティ・言語委員会(第17回) 議事概要」を公開
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/itu_t/19138.html

●9月30日、情報処理推進機構が「情報セキュリティ技術動向調査
(2009 年上期)」を公表
詳細:http://www.ipa.go.jp/security/fy21/reports/tech1-tg/indexa.html

●10月1日、情報処理推進機構が【「第5回 IPA 情報セキュリティ標語・ポスター」
コンクールの入選候補作品決定とご意見募集】を公表
詳細:http://www.ipa.go.jp/about/pubcomme/200910/index.html

■■コンテンツビジネス法務関連政府・団体の動向■■

●9月29日、電子情報技術産業協会が「2009年度パーソナルコンピュータ
国内出荷実績(8月分)」を公表
詳細:http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/pc/2009/index.htm

●9月30日、総務省が「IPv6によるモノのインターネット社会ワーキンググループ
(第2回)配布資料」を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/ipv6_internet/19317_3.html

●9月30日、総務省が「IPv6によるインターネット高度利用化に関する研究会
IPv6によるモノのインターネット社会ワーキンググループ(第1回会合)議事概要」
を公表
詳細:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/ipv6_internet/19317_2.html

■■産業財産権法務関連政府・団体の動向■■

●9月25日、経済産業省が「知的財産分野におけるブラジルとの協力関係を強化
〜日ブラジル特許庁長官会談において両庁の更なる協力を合意〜」を公表
詳細:http://www.meti.go.jp/press/20090925008/20090925008.html

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4.セミナー情報
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最新のセミナー情報をお知らせいたします。
詳細の横のURLをクリックすることでセミナー詳細情報を示したページにアクセス
できます。

■■情報セキュリティ法務関連セミナー情報■■

演題:調達担当役員や管理者が知りたかった
「企業経営と情報セキュリティ監査」
日時:平成21年10月15日
主催:特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(JASA)
詳細:http://www.jasa.jp/seminar/practice_seminar.html

演題:中小事業者のための「プライバシーマーク制度説明会」開催のご案内
日時:平成22年1月20日
主催:プライバシーマーク制度
詳細:http://privacymark.jp/news/2009/0625/index.html

■■コンテンツビジネス法務関連セミナー情報■■

演題:「『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とする
ガイドライン』の改正について」
日時:平成21年10月16日
主催:システム監査学会
詳細:http://www.sysaudit.gr.jp/kenkyukai/index.html

演題:平成21年10月著作権研究会
「情報世界の覇権と著作権の戦略」
日時:平成21年10月22日
主催:社団法人著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar.html

演題:コンテンツ投融資と会計
〜『デジタルコンテンツ白書2009』を中心に〜
日時:平成21年10月30日
主催:財団法人デジタルコンテンツ協会
詳細:http://www.dcaj.org/contents/idx_semi2.html

演題:平成21年11月著作権研究会
「最近の著作権判例について」
日時:平成21年11月20日
主催:社団法人著作権情報センター
詳細:http://www.cric.or.jp/seminar/seminar0911.pdf

演題:Internet Week 2009
「インターネットの進化論」
日時:平成21年11月24日〜27日
主催:社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
詳細:https://internetweek.jp/

演題:日米欧におけるコンピュータ・ソフトウェアの特許保護の動向
日時:平成21年11月26日
主催:財団法人ソフトウェア情報センター
詳細:http://www.softic.or.jp/seminar/2009-pat/semi0911.htm#top

■■産業財産権法務関連セミナー情報■■

演題:中小企業における知財戦略
   〜知的財産を活用したビジネス展開〜
主催:特許庁(共催:発明協会)
日時:平成21年10月7日
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

演題:ライセンス契約の留意点
主催:特許庁(共催:発明協会)
日時:平成21年10月21日
詳細:http://www.jiii.or.jp/semina/index.html

演題:初級講座「産業財産権手続講座〜出願から登録まで〜」
日時:平成21年11月12,13日
主催:社団法人発明協会
詳細:http://www.jiii.or.jp/kenshu/pdf/211112-1113_sangyo.pdf

演題:知的財産ライセンス・コーディネータ研修
日時:平成21年12月4日〜平成22年2月23日
主催:社団法人発明協会 知的財産研究センター 知的財産人材育成グループ
詳細:http://www.chizaijinzai.com/

*詳細は、主催団体のHPへのリンクです。リンク先のコンテンツの内容・著作権等
に関しては、各リンク先にお問い合わせください。

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5.事務局からの連絡
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●次号は、2009年10月20日頃発行の予定です。
●ご意見、ご要望は事務局までどうぞお寄せください。
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■本メールは、IT企業法務研究所の会員様およびLAIT NEWS登録会員様に
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なお、当メールマガジンに記載されている情報の正確さについては万全を
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よって会員がいかなる損害を受けた場合であっても研究所は一切の責任を
負いかねます。
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【発行元】
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(Legal Affairs on Information Technology Institute:LAIT) 
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