ホテルでのテレビ視聴、欧州司法裁が著作権料の支払い命じる判決

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欧州司法裁判所は7日、客室にテレビを設置しているホテルは著作権料の支払い義務を負うとする判決を下した。EU著作権指令は著作権者に有線または無線による公衆への著作物の送信を許諾する権利を保障しており、ホテルの客室で受信されるテレビ放送も同規定の適用を受けると判断したもの。ホテルの宿泊客を「公衆」と位置づけた点が最大のポイントで、今回の判決がEU各国で係争中の訴訟に影響を及ぼすとみられる。
今回の訴訟は、スペインの著作権管理団体SGAEがホテルチェーンのラファエル・ホテルズを相手取り、著作権料の支払いを求めてバルセロナ地裁に提訴したところ、同地裁はホテルの客室は家庭と同様にプライベートな空間であり、ホテル側に著作権料の支払い義務はないとしてSGAEの訴えを却下したのが発端。SGAEが決定を不服として上訴したのを受け、スペイン側が欧州司法裁に判断を求めていた。
欧州各国の著作権管理団体を統括するGESACは今回の判決を歓迎している。
同協会のデブロシス事務局長は、ホテル業界には客室はプライベート空間であり、そこで受信されるテレビ放送に対して著作権料を支払う必要はないという誤った解釈が根強く残っていると指摘。「今回のケースと類似した訴訟の方向性を決定づける極めて重要な判決だ」とコメントしている。

(Dow Jones, December 7, 2006)

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